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九州大学経済学部同窓会

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会則

経済学部同窓会会則

制定日  1996年10月11日

改定日  2025年10月1日

経済学部同窓会会則

(名称)

                   第1条 本会は九州大学経済学部同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は会員相互および母校との親睦・交流ならびに九州大学経済学部の充実、発展をはかることを目的とする。

(事業)

                    第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

                 (1)講演会、懇親会の開催

                 (2)卒業生名簿の発行

              (3)会報の発行

                (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(本部並びに支部等)

                 第4条 本会は本部事務所を九州大学経済学部内(福岡市西区元岡744)に置く。

     本会は東京、関西、福岡にそれぞれ支部を設置し、これ以外の地区には、活動状況に応じてそれぞれ地区同窓会を設置する。

支部ならびに地区同窓会に対しては、運営の一助として運営費を支給することができる。

(構成)

第5条 本会は次の者を以って構成する。

               (1)九州帝国大学法文学部経済科卒業生

                 (2)九州大学経済学部卒業生

               (3)九州大学大学院経済学研究科・経済学府修了者および単位取得者

                 (4)九州大学経済学部および大学院経済学府在校生

               (5)九州大学経済学部・大学院経済学研究院教員および旧教官・教員

                  (6)上記に準ずる者で、理事会の承認を得た者

(役員)

                     第6条 本会は次の役員を置く。

                    理事25名以内、評議員各卒業年度最低1名、監事2名、顧問若干名

                2 理事のうちから会長を1人、副会長を若干名選任する。

                   3 役員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。 

                4(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。

                        (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

                       (3)理事については別に規定する。

                        (4)評議員は、各地区、各卒業年度の会員に対する本会運営上の窓口となるほか必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。                                                                                    

                        (5)監事は本会の会計を監査する。

                        (6)顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。なお、会長の要請がある場合は、顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事ならびに理事会)

第7条 理事は、理事候補者の中から、総会において選任する。そのため、本部ならびに各支部は、それぞれ支部役員、経済学研究院教員の中から若干名の理事候補者を推薦し、本部に届け出る。理事候補者の選任は、本部及び理事会で決定する。

            2 会長、副会長、理事を以って理事会を構成する。

                   3 理事会は、本会運営上の重要事項を審議決定し、総会に提案する。理事会の議長は会長とする。

(総会)

第8条 本会は毎年1回通常総会を開催する。通常総会の開催場所は、福岡、東京、福岡、大阪、福岡の順に、各支部総会の開催に合わせて開催することとする。ただし理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

2 通常総会では次の事項を承認する。

(1)予算および決算に関する事項

(2)役員の選任、会則の制定および変更に関する事項

(3)その他本会の運営に関する事項

3 総会の議事は、出席会員の過半数を以ってこれを決定する。

(運営)

第9条 本会の経費は会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれにある。 会員の会費は理事会の定める会費規定ならびに会費規定細則による。

(会計年度)

     第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(個人情報の保護)

第11条 本会は、会員の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護指針・ガイドラインを遵守する。

2 本会は、同窓会活動の目的の下、九州大学経済学部同窓会個人情報保護指針に従い、同窓生の個人情報を適切に取り扱うものとする。

(設立年月日)

第12条 本会の設立年月日は昭和50年10月4日とする。

※会費規定

                        1.会費は45,000円とする。

                        2.会費は入学時または卒業後に徴収する。

                        3.必要に応じて臨時経費を徴収することができる。

                        4.会費規定は理事会の議により変更することができる。

 

※会費規定細則

令和7年9月まで存在した普通会員については、会費の支払いが45,000円に達した段階で以後の支払いは不要とする。

会費は一括払いまたは3分割または6分割による分割払いのいずれかによって払い込む。なお、第5条の(4)について、入学時に一括納入する場合には、特別割引価格を定めることができるものとする。

  • 会   費   一 括  45,000円
  •   〃    3分割   15,000円×3回(1.5年間で納入完了)
  •   〃    6分割   7,500円×6回(3年間で納入完了)  

 

附  則

本会則は、平成 8年10月11日に改定され、同日より施行する。

本会則は、平成18年 2月10日に改定され、同日より施行する。

本会則は、平成30年10月 1日に改定され、同日より施行する。

本会則は、令和7年10月1日に改定され、同日より施行する。

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