九州大学女子卒業生の会趣意書・会則
制定日 1967年3月25日
昭和42年3月の薬学部の女子入学規制問題に関しての集まりに端を発したこの会(創立:昭和42年3月25日)は、私達九州大学女子卒業生がお互いに助けあい励ましあい反省しあう場として育てていきたいという希望が寄せられて、一歩ずつ幼い歩みを進めて参りました。 卒業生には職業を持っている人いない人、既婚者未婚者、子供のいる人いない人、年代の相違等いろいろあり、様々の環境の違いの中でこの会を維持していくことはなかなか難しいことだと思います。しかし、この中で共通する私達の願いは、私達の受けた教育を社会に還元するために何かしたい・・・自分もその一員である社会に連なったところで何か仕事をしたい・・・ということではないでしょうか。 そこである人は職業を持とうとするでしょう。 しかし現代の社会でこの志を実現させることは容易ではありません。 たとえ就職することができても賃金や身分の上で差別され、更に結婚や出産が難事となってひかえています。 こうした条件の中でも仕事と家事育児を非常な努力で両立させている多くの卒業生があります。一方本当に止むを得ない事情で家庭にあるものも少なくありません。 しかし、この場合も、私達はやはり学んだ学問を基礎にいろいろの形の社会活動を行っています。その時、誰しもがこうした困難な状況を少しでも改善する方法と手がかりを求めずにはいられないのです。 この会がそうした各人の切実な願いと努力をあつめて社会に通じる場となることこそ私達のめざすところです。 私達は各自の貴重な経験と自覚と省察を持ち寄り、私達が共通して置かれている条件を正視しながら、女性の地位向上をめざして現実改善への努力を続けていきます。 |
会 則 |
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第1条 |
本会は九州大学女子卒業生の会(松の実会)とする。 |
第2条 |
本会は昭和42年制定された九州大学女子卒業生の会の趣意書に則り、会員相互の連絡を緊密にし、受けた教育を社会に還元するため、互いに協力し、あわせて親睦をはかることを目的とする。 |
第3条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
第4条 |
本会会員は九州大学学部、大学院の卒業生とする。 |
第5条 |
本会役員として理事若干名をおく。 理事会はそのなかから会長一名、会計一名を選び、必要に応じ理事を補充する。 |
第6条 |
理事の任期は二年とする。 但し、重任することができる。 |
第7条 |
理事会は会員のなかから次期理事を選任する。 |
第8条 |
理事会は次の事項を決定する。 |
第9条 |
本会の資産は会費、寄附金、その他の収入とする。 |
第10条 |
本会の事務局を(社)学士会福岡支部内に置き、常任事務局長を置く。 |
附 則 |
本会則は昭和52年9月26日より施行する。 |
附 則 |
本会則は平成19年12月2日より施行する。 |