放射線技術科学専攻同窓会「透光会」会則
第1章 総 則
第1条(名 称) 本会は九州大学医学部保健学科放射線技術科学専攻同窓会「透光会」と称する。
第2条(事務所) 本会は事務所を会長の指名する地に置く。
第3条(目 的) 本会は会員相互の親睦と九州大学医学部保健学科放射線技術科学専攻の発展を図るを目的とする。
第4条(会 員) 本会は正会員及び特別会員とする。正会員は診療エックス線技師学校、同校専攻科、診療放射線技師学校、医療技術短期大学部診療放射線技術学科及び医学部保健学科放射線技術科学専攻卒業生とする。役員会の決議により診療エックス線技師学校、同校専攻科、診療放射線技師学校、医療技術短期大学部診療放射線技術学科及び医学部保健学科放射線技術科学専攻に関係ある者及び本会の目的に讃する者を特別会員とする事が出来る。
第2章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 幹事 若干名 監事 2名
第6条 会長及び監事は総会において選挙する。副会長及び幹事は会長が委嘱する。
第7条 本会役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
第8条 会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。幹事は本会の運営にあたり、幹事(財務)は金銭の収支及び会費徴収にあたる。監事は本会の会務及び財務の監査を行う。
第3章 会 議
第9条 会議は総会、役員会の2種とする。
第10条 総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は年1回これを開き、会務の報告をなし、重要なる事項を審議決定する。臨時総会は会長が必要と認めたとき及び役員会又は会員の3分の1以上の要求があったときこれを招集する。
第11条 次の事項は総会において決議又は承認を要する。
1.会則の改訂
2.予算決算及び事業計画
3.役員選出
4.その他会長が附議した事項
第12条 総会の決議及び承認は出席者の多数決による。可否同数なるときは議長が決める。
第13条 役員会は随時必要な場合会長が招集し、その議長となる。役員の3分の1以上の連名を以て会議の目的たる事項を示して会議開催の請求があった時は、会長は役員会を招集しなければならない。
第14条 次の事項は役員会に附議する。
1.総会招集及びこれに附議する事項
2.会務運営に関する事項
3.その他会長が附議する事項
第 4 章 事 業
第15条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会誌の発行
2.その他会の目的達成に必要な事業
第 5 章 会 計
第16条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 6 章 会 費
第18条 会費は終身会費2万円とする。但し特別会員は会費を徴収しない。
第 7 章 義 務
第19条 会費は前納しなければならない。
第20条 勤務先を変更した場合速やかに本会会長宛に変更届を提出しなければならない。
附 則
1.本会の会務の処理に必要な細則は別に定める。
2.本会則は昭和48年4月1日より施行する。
但し、第18条(会費)については平成11年4月1日より施行する。
3.本会則は、平成19年3月3日に一部改正し、その日から施行する。