九州大学松韻弓友会会則
制定日 2010年4月1日
改定日 2023年4月1日
第一章 総則
第 1 条 (名称)
本会は、九州大学松韻弓友会と称する。
第 2 条 (目的)
本会は、会員相互の親睦交流及び母校弓道部の援助後援を図ることを目的とする。
第 3 条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員親睦行事
(2)母校弓道部への寄付
(3)会員名簿の発行
(4)『弓弦』の編集作業を学生と共同で行う
(5)会報の発行
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 4 条 (所在地(拠点))
本会は、本部を九州大学弓道部内に置く。
2.本会は、次の地区に支部を設けることができる。
九州、四国、中国、関西、中部、関東、東北、北海道、東京、大阪、福岡
第二章 会員
第 5 条 (会員)
本会は、次の者をもって構成する。
(1)九州大学弓道部卒業生
(2)理事会の承認を得た者
(3)なお、本会に30年以上会員として在籍し、一括10万円以上の寄付をしたものは、本人の申し出により終身会員として遇することができる。
第 6 条 (名誉会員)
本会は次の者を名誉会員とすることができる。
(1)九州大学弓道部歴代弓道部長および歴代師範
(2)理事会の承認を得た者
第三章 総会
第 7 条 (通常総会)
本会は、毎年1回会長が招集して通常総会を開催する。
通常総会は、次の事項を審議決定する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)役員の選任、会則の制定及び変更に関する事項
(3)本会の運営に関する事項
第 8 条 (臨時総会)
会長または理事会が必要と認めたとき、または会員の四分の一の開催請求があった場合、臨時総会を開くことができる。
第 9 条 (総会の議決)
総会の議決は前年度会費納入者の出席会員と前年度会費納入者の書面表決・電子的表決数の過半数による。
第四章 役員
第 10 条 (役員)
本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名
2.役員は総会にて会員の中より選出され、任期は2年とする。
ただし、重任を妨げない。
3.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
理事は理事会を構成し、本会運営上の重要事項を審議決定する。
第 11 条 (理事会)
理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、本会運営上の重要事項を審議決定する。
第五章 会計
第 12 条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 13 条 (経費)
本会の経費は、会員の会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第 14 条 (会費)
会員の会費は、理事会の定める規程による。
第 15 条 (寄付金)
寄付金は、理事会の定める規程による。
第六章 会則の変更
第 16 条 (会則の変更)
会則の変更は総会の議決による。
附則
第 1 条 (会費、寄付金規定)
1.会費は、一人年額三千円とする。
2.会費は、年に 1 回徴収する。
3.名誉会員および終身会員は会費を免除する。
4.必要に応じて臨時経費を徴収することができる。
5.会員およびこの会の趣旨に賛同する者は寄付をすることができる。
6.この規定は、理事会の議により変更することができる。
第 2 条 (会誌の配布会員)
原則として会誌・会報は松韻弓友会のホームページに掲載する。
名誉会員・終身会員の希望者及び前年度会費を納入した希望者には郵送する。
制定履歴 2010 年 4 月 1 日 (平成22年4月1日)
2017 年4月1日 (平成29年4月1日)
2023 年 4 月1日 (令和5年4月1日)