会則・奨学金規則
制定日 1958年9月21日
九州大学文学部同窓会会則
第1章 総 則
第1条 この会は、九州大学文学部同窓会と称する。
第2条 この会の事務所を九州大学文学部内に置く。
第3条 この会は、会員相互の交誼を厚くし、知識を交換し、学術の進歩を促し、あわせて母校との連絡を図ることを目的とする。
第4条 この会は、その目的を遂行するため次の事業を行う。
(1) 会議の開催
(2) 会員名簿の管理
(3) 会報の発行
(4) 講演会、談話会等の開催
(5) その他必要な事業
第5条 この会は、必要な地区に支部を置くことができる。支部に関する規約は別に定める。
第2章 会 員
第6条 この会の会員は、次の各号に該当する者とする。
(1) 九州大学文学部・大学院文学研究科・大学院人文科学府に在籍した者、及びその前身の九州帝国大学法文学部出身の文学士、選科出身者、並びに大学院出身者。
(2) 前号以外の者で、現職の九州大学文学部教員、及び教員(教官)の職にあった者、並びにその前身の九州帝国大学法文学部文科の教官の職にあった者。
(3) その他、幹事の推薦があり、同窓会長が認めた者。
第3章 役 員
名誉会長 九州大学文学部長
名誉幹事 文学部同窓会長経験者
会 長 1名
副 会 長 3名
幹 事 若干名
会計監事 2名
第8条 会長は、総会の出席人員の3分の2以上の賛同によって選出し、その任期は四年とする。但し、任期終了後、引き続き再選された場合にはその1期限りとする。
2 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
第9条 副会長は、会長の推薦により選出し、総会の出席人員の3分の2以上の賛同を得て決定する。その任期は4年とする。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第10条 幹事は会長の委嘱により選出する。選出にあたっては、次の区分に従い、専攻科目、卒業年次を考慮して行うものとする。その任期は2年とする。
(1) 文学部教員の職にある会員で、専任講師以上の者全員。
(2) 前号以外の会員の中から若干名。
2 幹事は互選により、常任幹事若干名を選出する。常任幹事は事務を常時分掌する。
第11条 会計監事は幹事以外の会員の中から会長の委嘱により選出し、その任期は2年とする。
2 会計監事は総会提出前に前年度の収支決算を監査する。
第12条 選出された幹事、 会計監事は、 総会の出席人員の3分の2以上の賛同を得て決定する。
第13条 庶務会計その他の事務を処理するため、書記を置く。
第4章 会 議
第14条 この会の会議を分けて、 総会、幹事会とする。
第15条 総会は年次総会と臨時総会とする。年次総会は毎年1回開催する。臨時総会は特に必要があるとき、又は幹事20名以上の要求があるとき、会長がこれを招集する。
第16条 年次総会は概ね次の事項を処理する。
(1) 前年度の収支決算、及び本年度の予算承認
(2) 事業の報告並びに計画
(3) 役員の選定
(4) 会則の改正
(5) その他必要と認める事項
第17条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決定する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第18条 幹事会は会長が随時に招集し、この会の決算書及び予算案を作成するとともに、会の活動並びに事業の運営につき審議する。
第19条 臨時緊急を要することで、会長が幹事会を招集するいとまがないときは、 常任幹事会を以てこれに代えることができる。
第5章 会 計
第20条 この会の経営費は会費、寄付金その他の収入による。
第21条 この会の会員は終身会費を15,000円とし、入学の際前納するものとする。
第22条 この会の会計に剰余金を生じた場合は原則として基金に繰り入れるものとする。基金の運営については別にこれを定める。
第23条 この会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
付 則
この会則は、昭和32年9月21日より実施する。
付 則
この会則は、平成19年8月4日より実施する。
付 則
この会則は、平成24年4月1日より実施する。
九州大学文学部同窓会奨学会規則
第1章 総則
第1条 この会は、九州大学文学部同窓会奨学会(以下「奨学会」という。)と称する。
第2条 この奨学会は、事務所を九州大学文学部内に置く。
第2章 目的および事業
第3条 この奨学会は、九州大学文学部同窓会員の醵出した基金その他をもって、後進の学術研究を奨励することを目的とする。
第4条 この奨学会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 基金の募集
(2) 研究発表に対する援助
(3) 優秀研究に対する奨励金の交付
(4) 以上の外本会の目的達成に必要な事業
第3章 役 員
第5条 この奨学会には次の役員を置く。
理事 若干名
監事 若干名
第6条 理事は同窓会長、同副会長、同常任幹事をもってこれにあてる。
2 監事は同窓会監事をもってこれにあてる。
第7条 理事長は同窓会長をもってこれにあて、この奨学会を代表し、業務を総理する。
第8条 理事は理事会を組織し、この奨学会の業務を議決し、執行する。
第9条 監事は前年度収支決算の外、随時に会計を監査する。
第10条 役員の任期は、それぞれ同窓会役員の任期と同一期間とする。
第11条 この奨学会に書記若干名を置く。
2 書記は理事長が任免する。
3 書記は日常事務を処理する。
第4章 会 議
第12条 理事会は、毎年1回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めた場合は、臨時理事会を招集することができる。
2 理事会の議長は理事長とする。
3 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところによる。
第5章 資産及び会計
第13条 この奨学会の資産は次のとおりとする。
(1) 九大文学部同窓会員の醵出による財産
(2) 資産より生ずる果実
(3) 寄附金品
(4) その他の収入
第14条 この奨学会の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、監事の意見を附して同窓会総会に提出しなければならない。
第15条 この奨学会の会計年度は毎年8月1日に始まり7月31日に終わる。
第6章 奨学金の給付
第16条 奨学金の給付については別に定める細則による。
附 則
この規則は昭和60年10月6日から施行する。
附 則
この規則は平成12年8月12日から施行する。
九州大学文学部同窓会奨学会資金運用細則
第1条 九州大学文学部同窓会奨学会基金に基づく奨学資金の運用についてはこの細則の定めるところによる。
第2条 前条に掲げる基金から生ずる収益金をもって、同窓会奨学会資金を設定し、 この資金により給付する金員を九州大学文学部同窓会奨学会奨学金(以下「奨学金」という。)と称する。
第3条 奨学金は主として次の用途に充てるものとする。
(1) 大学院生の研究発表機関(又はこれに相当するもの)への補助
(2) 九州大学大学院等に在学する同窓会員の優れた研究業績に対する褒賞
(3) その他各コースの特殊な事情により必要と認められた研究活動に対する援助
第4条 奨学金は、哲学、歴史学、文学及び人間科学の4コースを2コースずつに分け、2等分した金額を隔年で交互に給付する。
第5条 給付する専門分野は、文学部教員の職にある常任幹事が当該コースの代表者と協議のうえ決定する。
第6条 奨学金の運用に関し、必要な事項を審議するため運営委員会を置き、文学部同窓会常任幹事会をもってこれに充てる。
第7条 奨学金は、毎年総会において交付する。
附 則
この細則は昭和60年10月6日から施行する。
附 則
この細則は平成19年8月4日から施行する。