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九州大学水泳部後援会

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会則

九州大学水泳部後援会規約

制定日  1975年11月1日

改定日  2014年2月22日

第一章  総則

 

第1条 本会は九州大学水泳部後援会と称する。

第2条 本会は九州大学水泳部出身者を持って構成し、会員相互の連絡、懇親をはかり、あわせて現役部員の指導援助を行うことを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため懇談会、会誌発行および九州大学水泳部が行う対外試合遠征試合などの行事に対する援助などを行う。

第4条 本会の事務所は、九州大学水泳部(福岡市東区箱崎六丁目一九番一号九州大学学生課体育係)におく。

 

第二章  役員

 

第5条 本会に次の役員をおく。

1、  名誉会長

2、  顧問

3、  相談役

4、  会長         一名

5、  副会長        若干名

6、  幹事および常任幹事  第6条6項および7項による

7、  会計監事       二名以内

8、  総務         一名

第6条 役員の選出および任務は次の通りとする。

1、名誉会長は対外的に特に重大な事項の解決を図る必要がある場合に選出され、その任に当たる。

2、顧問は会長職あるいは水泳部長職を歴任した者に委嘱され、会務について意見を述べることができる。

3、相談役は本会の趣旨に賛同するものに委嘱され、会務について意見を述べることができる。

4、会長は会員中より互選し、本会を代表する。

5、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。

6、幹事は会員中より入学年次四年毎に原則として二名以内を選び、その間の連絡および統括にあたる。ときまたは相当多数会員の一致した要請のあった時は総会を開催することができる。

7、常任幹事は福岡市およびその周辺に在住する会員中より選び、幹事との重複を妨げない。

8、会計監事は会員中より選び、本会の経理につき常任監査の任に当たる。但し幹事、常任幹事、総務と重複選任してはならない。

9、総務は本会の経理その他本会事務所の総括責任者とし、必要により現役部員中の適任者に総務補佐を委嘱し、経理事務に当たらせることができる。

 

第三章  機関

 

第7条 (総会)

役員会が必要と定めたときまたは相当多数会員の一致した要請のあった時は総会を開催することができる。

第8条 (役員会)

本会の役員会は次の通りとする。

1、会長が必要と認めた時はまたは相当数の会員の一致した要請のあった時、役員会を開催する。

2、役員会は本会の重要案件につき審議するものとし、緊急を要する時は総会にかわって審議決定することができ、次の総会に報告して承認を得るものとする。

3、役員会には必要に応じて支部長および現役部員代表(五名程度)の出席を認めることができる。

4、役員の構成員であって、やむを得ない事由により出席できないときは、議案についてあらかじめ書面または電話を持って会長または副会長に対して意見を述べることができる。

第9条 (常任幹事会)

常任幹事会は会長、副会長、常任幹事、会計幹事および総務を持って構成し、本会の平常会務(収支決算予算、重要支出事項、会誌発行、年間予算、現役部員の指導援助その他)について審議するため、必要に応じて会長が召集する。会長が必要と認めた時は現役部員代表五名以内(総務補佐二名を含む)を常任幹事会に出席させることができる。

第10条 (支部)

本会は必要な地区に支部をおくことができる。支部は支部長および総務(一名)をその地区の会員中より選び、その運営にあたるものとする。

 

第四章  会計

 

第11条 収入は会計の会費ならびに寄付金をもって当て、支出は所用の項目に分けて経理する。

第12条 会費は一口千円とする。

第13条 必要ある時は常任幹事会の議を経て、臨時に会費または寄付金を徴収することができる。

第14条 本会の会計年度は(十月一日より翌年九月三十日まで)とする。

 

第五章  その他

 

第15条 この規則に定めない細目については、常任幹事会において協議し定める。

 

付則

1、本会則は昭和五十年十一月一日より施行するものとする。

2、昭和六十三年十月二十三日常任幹事会で第7条の一部を改定。

3、平成二十六年二月二十二日役員会で、第5条、第6条、第12条、第14条の一部を改定。

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