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九州大学歯学部同窓会山口支部

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会則

九州大学歯学部同窓会山口支部会則

制定日  1986年10月24日

改定日  2008年11月29日

九州大学歯学部同窓会山口支部会則

第1条 本会は九州大学歯学部同窓会山口支部と称す。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、歯学並びに母校九州大学歯学部の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局は支部長宅に置く。
第4条 本会は山口県内及び近県に在住する九州大学歯学部卒業生をもって組織する。
第5条 総会は毎年1回これを開催する。ただし会員の3分の1以上の要請など必要に応じて臨時総会を開催する。
第6条 本会には次の役員を置く。
支部長 副支部長 学術 広報 会計 監事:各々1名
第7条 役員の任期は2年とし、2期を限度として再任を妨げない。
第8条 次期支部長は現支部長が指名し、他の役員は次期支部長によって指名される。
第9条 支部長は同窓会本部の評議員としての義務を負う。
第10条 会員は次の義務を負う。
1. 会員は住所等の変更があった場合、事務局に届け出なければならない。
2. 会員は会費を納入しなければならない。
第11条 本会の経費は会員の会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第12条 総会は会員の3分の1以上の出席で成立する。ただし、総会は委任状による出席を認めるものとする。
第13条 会議の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第14条 会費の金額は総会により定める。
第15条 本会は本人、親、配偶者、子の範囲で弔費(花輪、電報)を認める。
第16条 本会会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第17条 会則の変更は総会出席者の3分の2をもって決定する。
     平成20年11月29日 改正:第16条

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