筑後地区九大同窓会規則
制定日 2006年4月1日
筑後地区九州大学同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、筑後地区九州大学同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員の交流、連携を行うことにより会員の親睦を図るとともに地域に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 会員間の交流
② 九州大学との連携
③ その他本会の目的に沿った事業活動
(会員)
第4条 九州大学の卒業生で筑後地区に居住若しくは勤務し、あるいは出身地が筑後地区など何らかの関係があり、本会の主旨に賛同し参加を希望する者。
(役員)
第5条 会員の互選により次の役員をおく。
①会長 1名
②副会長 若干名
③顧問 若干名
④幹事 若干名
⑤監事 1名
⑥事務局 若干名
(会議)
第6条 本会の会議は総会、及び幹事会とし、会長が召集する。
(経費)
第7条 本会の経費は総会懇親会会費を持って充当する。
(会計報告)
第8条 事務局は会計年度ごとに収支報告書を幹事会に報告し、承認を得なければならない。
(雑則)
第9条 この会則にさだめるもののほか本会の運営に関し必要な事項は幹事会の承認を得て別に定める。
附則 この会則は平成18年4月1日から施行する。