九州大学理学部同窓会会則および細則
九州大学理学部同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、九州大学理学部同窓会という。
第2条 本会は、本部事務所を九州大学理学部内に置く。
第3条 本会は、会員相互の信頼と敬愛を深め、友好親睦と知識の交換を図り、あわせて九州大学理学部の発展と学術の進歩に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
1 名簿の発行および改訂
2 総会、懇親会およびその他の集会の開催
3 その他適当と認められることがら
第5条 本会は必要な地区に支部を置く事ができる
第6条 本会則実施上の細目は、幹事会の議決によってこれを定める。
第2章 会員
第7条 本会の会員は、正会員、特別会員、および準会員とする。
第8条 次に定める者を正会員とする。細目は細則で定める。
1 九州大学理学部または九州帝国大学理学部の卒業生ならびにその大学院の修了者。
2 九州大学理学部または九州帝国大学理学部あるいはその大学院にかつて在学した者で本会の特に推薦する者。
3 九州大学理学部または九州帝国大学理学部で博士(論文博士)を取得した者で本会の特に推薦する者。
第9条 特別会員は、九州大学理学部または九州帝国大学理学部の現および旧職員ならびに理学部数学科担当の九州大学大学院数理学研究院の現および旧職員で第8条の規定に該当しない者とし、細目は細則で定める。第8条および前項に該当しない九州大学理学部在職の現および旧職員で本会の目的に賛同する者は前項の規定にかかわらず本会の推薦に基づいてこれを特別会員とすることができる。
第10条 準会員は九州大学理学部および九州大学大学院理学研究科に在学する者で第8条の規定に該当しない者とし、細目は細則で定める。
第11条 会員は、本会の催す集会に参加し、本会の事業の恵沢を享受することができる。
第3章 役員
第12条 本会の役員は、名誉会長1名、会長1名、副会長1名、幹事若干名、および会計監査2名とする。
第13条 名誉会長は九州大学理学部長とする。
第14条 会長は総会出席の正会員および特別会員の過半数の賛同により正会員の中から選出し、任期は2年とする。会長は本会を代表し、会務を総理する。
第15条 副会長の選出は、会長の選出と同様にし、任期は2年とする。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、また欠けたときは、その職務を代行する。
第16条 幹事は、正会員または特別会員の中から各専攻学科ごとに1名以上(最大4名)選出し、任期は2年とする。ただし、留任は妨げない。
幹事は、編集、庶務、会計その他の会務を分掌する。
第17条 幹事の中から各専攻学科ごとに1名以上(最大2名)の常務幹事を選出する。常務幹事は会務を常時分掌する。
第18条 第17条の規定によるもののほか、必要に応じて、会長の委嘱により若干名の特務幹事を置く事ができる。
第19条 会計監査は、正会員の中から選出し、任期は2年とする。会計監査は、本会の会計および収支決算を監査する。
第20条 役員に欠員が生じたときは、直ちに補充しなければならない。補充された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
第4章 会議
第21条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
第22条 総会は、年次総会および臨時総会とし、会長が召集する。年次総会は毎年1回定期的に開催する。ただし幹事会をもってこれに代えることが出来る。臨時総会は特に必要があるときに開催する。
第23条 年次総会は次のことがらを行う。
1 前年度の収支決算報告および本年度の予算承認
2 事業の報告ならびに計画
3 役員の選定
4 その他必要と認められることがらは議長が決する。
第24条 総会の議事は、出席の正会員および特別会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
第25条 会長は、随時に幹事会を招集し、その議長となる。
第26条 幹事会は次のことがらを行う。
1 本会の運営、活動、事業の計画ならびに審議
2 総会開催の計画
3 本会の決算書および予算案の作成
4 本会の基金の運営方法の審議
5 その他会員または幹事から提出された議案の審議
第27条 緊急を要する議題があって幹事会を招集する暇がないときは、常務幹事会をもってこれに代えることができる。
第5章 会計
第28条 本会の経常費は会費、寄付金その他の収入による。
第29条 会員は細則に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第30条 既納の会費は、これを返還しない。
第31条 本会の収支決算に剰余金が生じたときは、基金に編入するか、もしくは翌年度に繰り越すものとする。
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 支部
第33条 支部を設置するには、代表者を定めて支部規定および会員名簿を作成して会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
第34条 支部は、本会の本部と常に密接な連絡を保ち、その活動状況を本部に報告しなければならない。
第7章 会則の改定
第35条 本会則を改正するには、総会において出席の正会員および特別会員の過半数の賛同を得なければならない。
附則 本会則は、昭和39年12月13日からこれを施行する。
附則 本会則は、昭和52年7月16日からこれを施行する。
附則 本会則は、昭和54年7月10日からこれを施行する。
附則 本会則は、昭和55年7月10日からこれを施行する。
附則 本会則は、平成6年4月1日からこれを施行する。
附則 本会則は、平成15年7月1日からこれを施行する。
附則 本会則は、平成24年7月20日からこれを施行する。
附則 本会則は、平成29年7月21日からこれを施行する。
附則 本会則は、令和3年7月16日からこれを施行する。
附則 本会則は、令和5年7月13日からこれを施行する。
九州大学理学部同窓会細則
第1章 会員
第1条 会則第8条第1項にいう卒業生は九州帝国大学理学部または旧制九州大学理学部または新制九州大学理学部を卒業し、理学士の称号または学位を得た者とする。
第2条 会則第8条第1項にいう大学院修了者は九州帝国大学理学部または旧制九州帝国大学理学部の大学院特別研究生または大学院研究奨学生または大学院学生(私費)として休学期間を除いて2ヵ年以上在籍した者、ならびに新制九州大学大学院理学研究科および平成10年3月までに数理学研究科修士課程を修了した者、同博士課程の単位を取得した者および同博士後期課程の修了者、または同博士後期課程に休学期間を除いて3ヵ年以上在籍した者とする。
第3条 会則第9条にいう教職員は、九州帝国大学理学部およびは旧制九州大学理学部および新制九州大学理学部の学部長(事務取扱を含む)、学府長、教授、准教授、講師、助教および教務員ならびに事務長とする。
第4条 会則第10条にいう在学者は、九州大学理学部に在学する者、ならびに九州大学大学院理学研究科修士課程または博士後期課程に在学する者とし、休学中の者もこれに含める。ただし、博士後期課程に休学期間を除いて3ヵ年以上在籍しその後も在学中の者は、細則第2条の規定に該当するものと定める。
第5条 会則第8条第2及び3項にいう「本会の特に推薦する者」とは、それぞれ本人の申し出に基づき総会で承認された者とする。また、会則第9条の「本会の推薦に基づいて」とは、本人の申し出に基づき総会で承認されることをいう。
第2章 総会
第6条 会則第23条の年次総会は、毎年5月または6月に福岡市内において開催し、期日、場所などは幹事会の議を経て定める。
第3章 会費
第7条 会則第30条の会費については、次の通り定める。
会員は、入会の時、15,000円を納入する。ただし、特別会員は、会費の納入を要しない。
第8条 会員は学部卒業後10年、修士修了後8年、博士修了後5年を経過したら年会費を年・1,000円の標準払いコースまたは終身払いコースを選択し納入する。ただし、70歳を超えた会員は会費納入の義務はないものとする。
第4章 読み替え
第9条 会則及び前条までの細則中の理学部を、平成10-11年度については学部教育に関しては理学部、大学院教育および教官組織に関しては理学研究科と平成12年度以降については、学部教育に関しては理学部、大学院教育に関しては理学府、教官組織に関しては理学研究院と読み替えることにする。九州大学理学部同窓会の名称は前の読み替えに関わりなく継続する。
第5章 細則の改正
第10条 本細則を改正するには幹事会の議決を経なければならない。
附則 本細則は昭和39年12月13日からこれを施行する。
附則 本細則は昭和42年6月17日からこれを施行する。
附則 本細則は昭和55年7月10日からこれを施行する。
附則 本細則は昭和61年9月5日からこれを施行する。
附則 本細則は平成6年4月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成9年4月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成9年12月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成10年4月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成10年11月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成15年7月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成20年4月1日からこれを施行する。
附則 本細則は平成24年7月20日からこれを施行する。
附則 本細則は令和元年7月19日からこれを施行する。