検索

歯学部同窓会 宮崎支部

  • Home
  • 会則
会則

九州大学歯学部同窓会宮崎支部会会則

制定日  1980年4月1日

【第1章 総則】

第1条 本会は九州大学歯学部同窓会宮崎支部会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、歯学並びに母校九州大学歯学部の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会の事務局は宮崎支部会会長宅に置く。

【 第2章 事業】

第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

        1) 会員名簿などの刊行

        2) 各種会合の開催

        3) その他本会の目的を達成するための事業

【 第3章 会員】

第5条 本会は九州大学歯学部同窓会会員をもって組織する。

第6条 本会の名誉を著しく傷つけ和を乱したる会員に対しては総会の3分の2以上の賛成をもってこれを除名することができる。

第7条 第6条により除名された者の申請があり再入会に相応しいと判断されたときは総会の3分の2以上の賛成をもって再入会させることができる。

第8条 会員は議決権を有し、また役員になることができる。

第9条 会員は会費を納入しなければならない。

【第4章 役員】

第10条 本会には次の役員を置く。

      1) 会  長            1名

      2) 副会長       若干名

      3) 理 事         若干名

      4) 監 事             2名

      5) 評議員           1名

      6) 予備評議委員  1名                                                  

第11条 会長及び監事は総会において選出する。

第12条 副会長、理事は会長が委嘱し、総会にて承認する。

第13条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

【第5章 会議】

第14条 会議は総会とし、会長がこれを招集する。

第15条 総会は毎年1回開催し、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第16条 総会は会長が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。

第17条 会議の議事は出席者の過半数鵜をもって決定し、可否同数の場合は会長がこれを決定する。ただし委任状による出席を認める。

【第6章 会計】

第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第19条 本会の経費は はぐみ会会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

【第7章 会則の変更】

第20条 会則の変更は総会の出席者の3分の2以上をもって決定する。

【第8章 慶弔】

第21条 会員の慶弔の対しては役員で処置を講ずる。

 

 

ページの先頭へ戻る