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歯学部同窓会 福岡支部

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会則

九州大学歯学部同窓会福岡支部会則

制定日  1988年12月8日

改定日  2011年4月1日

九州大学歯学部同窓会福岡支部会則

  • 総則

    • 本会は、九州大学歯学部同窓会福岡支部と称する。

    • 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、歯学の研鑽に寄与することを目的とする。

    • 本会の事務局は、支部長の勤務先に置く。

  • 事業

  • 本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会報、会員名簿などの刊行

2.各種会合の開催

3.その他本会の目的を達成するための事業

第三章 会員

  • 本会は、次の会員をもって組織する。

九州大学歯学部の卒業生で、福岡市及びその近郊で開業するか、または勤務する者。

  • 会員は、議決権を有し、また役員になることができる。

  • 会員は、次の義務を負う。

1.会員は、本支部の事業に協力しなければならない。

2.会員は、住所等の変更が生じた場合、事務局に届け出なければならない。

3.会員は、会費を納入しなければならない。

第四章 役員

  • 本会には次の役員を置く。

1.支部長  1名

2.副支部長 若干名

3.理事   若干名(うち1名を専務理事とする)

4.監事   2名

5.評議員  3名

  • 支部長及び監事は、総会に於いて選出する。

副支部長及び理事は、支部長が委嘱する。

評議員は、理事会に於いて選出する。

  • 支部長は、本会を代表し会務を統括する。

副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障ある時はその職務を代行する。

理事は、支部長の委嘱により会務を分掌する。

監事は、本会の会計及び会務を監査する。

評議員は、支部代表として評議員会に出席する。

 

  第十一条 役員の任期は、2年として再任を妨げない。

       役員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠役員を選出する。ただし任期は前任者の残任期間とする。

 

  第十二条 支部長専決

       支部長は議決を要する事柄でも、緊急必要ありと認めた時は、専決処分することができる。

  • 会議

  第十三条 会議は総会、理事会、役員会とし、支部長がこれを招集する。

       総会の議長は副支部長が、理事会、役員会の議長は支部長が務める。

  第十四条 総会は、本会最高議決機関とし、毎年1回これを開催する。

  第十五条 臨時総会を、次の場合開催することができる。

  1.支部長が必要と認めた時。 

2.会員の1/10以上の要請がある時。

  第十六条 総会は次の事項について議決、承認する。

  • 事業報告及び事業計画

  • 決算及び予算

  • その他重要な事項

  第十七条 理事会は支部長、副支部長、理事で構成し、本会の会務執行機関とする。

       随時支部長がこれを招集し、会務を審議、処理する。監事、評議員は理事会に出席し、意見を述べることができる。

  第十八条 総会は会員の1/10以上の出席で成立し、理事会は過半数の出席で成立する。会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

  • 会計

  第十九条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

  第二十条 本会の会務経費は、会員の会費及びその他の収入をもってこれに当てる。

  第二十一条 資産は理事会の定めた方式により支部長がこれを管理する。

第七章 会則の変更

  第二十二条 会則の変更は、総会の出席者の2/3以上の賛成で決定する。

第八章 慶弔

  第二十三条 会員の慶弔に対しては、理事会が処置を講じる。

  • 第一項 会員が死亡した場合は、厚く弔意を表すと共に弔慰金3万円を送る。
  • 第2項 会員の家族(両親、配偶者、子供)が死亡した場合には、弔電・献花(3万円程度)を送る。但し、死亡通知が遅れ葬儀等に間に合わなかった場合には、後日香典として3万円を送る。
  • 第3項 会員が災害に遭ったり、傷病入院した場合は、理事会で必要な策を講じる。但し、急を要する場合には、三役で対応する。
  • 顧問

  第二十四条 本会には顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て、支部長が委嘱し、任期はこれを委嘱した支部長と同じとする。顧問は支部の会務全般にわたって、随時的確な助言を与えるものとする。

 

 

 

 

 

  附則

  • 本会会則は昭和63年12月8日より施行する。

  • 本会会則は平成2年4月1日より一部改訂施行する。

  • 本会会則は平成23年4月1日より一部改訂施行する。

  • 本会の運営に関する細則は別にこれを定める。

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