九州大学歯学部同窓会福岡支部会則
制定日 1988年12月8日
改定日 2011年4月1日
九州大学歯学部同窓会福岡支部会則
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総則
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本会は、九州大学歯学部同窓会福岡支部と称する。
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本会は、会員相互の親睦を図ると共に、歯学の研鑽に寄与することを目的とする。
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本会の事務局は、支部長の勤務先に置く。
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事業
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本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会報、会員名簿などの刊行
2.各種会合の開催
3.その他本会の目的を達成するための事業
第三章 会員
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本会は、次の会員をもって組織する。
九州大学歯学部の卒業生で、福岡市及びその近郊で開業するか、または勤務する者。
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会員は、議決権を有し、また役員になることができる。
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会員は、次の義務を負う。
1.会員は、本支部の事業に協力しなければならない。
2.会員は、住所等の変更が生じた場合、事務局に届け出なければならない。
3.会員は、会費を納入しなければならない。
第四章 役員
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本会には次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.副支部長 若干名
3.理事 若干名(うち1名を専務理事とする)
4.監事 2名
5.評議員 3名
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支部長及び監事は、総会に於いて選出する。
副支部長及び理事は、支部長が委嘱する。
評議員は、理事会に於いて選出する。
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支部長は、本会を代表し会務を統括する。
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障ある時はその職務を代行する。
理事は、支部長の委嘱により会務を分掌する。
監事は、本会の会計及び会務を監査する。
評議員は、支部代表として評議員会に出席する。
第十一条 役員の任期は、2年として再任を妨げない。
役員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠役員を選出する。ただし任期は前任者の残任期間とする。
第十二条 支部長専決
支部長は議決を要する事柄でも、緊急必要ありと認めた時は、専決処分することができる。
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会議
第十三条 会議は総会、理事会、役員会とし、支部長がこれを招集する。
総会の議長は副支部長が、理事会、役員会の議長は支部長が務める。
第十四条 総会は、本会最高議決機関とし、毎年1回これを開催する。
第十五条 臨時総会を、次の場合開催することができる。
1.支部長が必要と認めた時。
2.会員の1/10以上の要請がある時。
第十六条 総会は次の事項について議決、承認する。
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事業報告及び事業計画
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決算及び予算
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その他重要な事項
第十七条 理事会は支部長、副支部長、理事で構成し、本会の会務執行機関とする。
随時支部長がこれを招集し、会務を審議、処理する。監事、評議員は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第十八条 総会は会員の1/10以上の出席で成立し、理事会は過半数の出席で成立する。会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
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会計
第十九条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第二十条 本会の会務経費は、会員の会費及びその他の収入をもってこれに当てる。
第二十一条 資産は理事会の定めた方式により支部長がこれを管理する。
第七章 会則の変更
第二十二条 会則の変更は、総会の出席者の2/3以上の賛成で決定する。
第八章 慶弔
第二十三条 会員の慶弔に対しては、理事会が処置を講じる。
- 第一項 会員が死亡した場合は、厚く弔意を表すと共に弔慰金3万円を送る。
- 第2項 会員の家族(両親、配偶者、子供)が死亡した場合には、弔電・献花(3万円程度)を送る。但し、死亡通知が遅れ葬儀等に間に合わなかった場合には、後日香典として3万円を送る。
- 第3項 会員が災害に遭ったり、傷病入院した場合は、理事会で必要な策を講じる。但し、急を要する場合には、三役で対応する。
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顧問
第二十四条 本会には顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て、支部長が委嘱し、任期はこれを委嘱した支部長と同じとする。顧問は支部の会務全般にわたって、随時的確な助言を与えるものとする。
附則
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本会会則は昭和63年12月8日より施行する。
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本会会則は平成2年4月1日より一部改訂施行する。
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本会会則は平成23年4月1日より一部改訂施行する。
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本会の運営に関する細則は別にこれを定める。