九州大学松原会 会則
制定日 1993年5月1日
改定日 2010年6月12日
第一章 総 則
第一条(目 的)
本会は、現役学生への支援と適切な助言を行うとともに、会員相互の友和と親睦を深め、会員の健全な社会生活の向上に寄与することを目的とする。
第二条(名 称)
本会は、九州大学松原会と称する。
第三条(事務局の設置)
本会の事務局は会長宅に置く。
第四条(事 業)
本会は、第一条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一、現役学生を支援するための事業
二、現役学生との親睦及び交歓の事業
三、現役学生への技術的、精神的、社会的助言を行う事業
四、九大クラブの運営と活動の事業
五、会員相互が友和と親睦を図るための事業
六、会員相互が健全な社会生活を向上させるための相互扶助の事業
第二章 会員及び組織
第五条(会員の資格)
会員は、九州大学に入学し、軟式庭球部及びソフトテニスクラブに在籍した者をもって組織する。
歴代において、九州大学軟式庭球部及びソフトテニスクラブの顧問として尽力された会員外の諸氏を特別会員とする。
第六条(相談役及び名誉会員)
相談役は、会員の中より会長が就任を委嘱するものとする。
会員が物故した場合は、名誉会員として永久にその名を会員名簿にとどめる。
第七条(会の組織)
一、本会は、第四条の事業を円滑に遂行するために、本部及び支部を設ける。
二、支部は福岡県を中心とした九州支部、東京都を中心とした東日本支部、大阪府を中心とした西日本支部の三つの支部を設置し、国内在住の会員をもって構成する。但し、海外在住の会員は本部所属とする。
三、本部は、第十四条の会長、副会長、幹事長をもって構成する。
四、本部の所在地は、原則として、本会の象徴である母校内に置く。
第三章 加入、移動及び会費
第八条(加入の手続)
第四条の有資格者は、自動的に会員となることができる。
第九条(移動の手続)
会員が職務等の都合上、所属支部を変更する場合は、移転先を明示した文書で会長又は支部長に通知するものとする。
第十条(会 費)
会員は、本会の会費を期限までに納入しなければならない。
会費の額は、年会費五千円とする。
特別会員及び名誉会員の会費は徴収しない。
年度の中途で加入したものの会費は加入月より計算する。
第四章 退会及び除名
第十一条(退 会)
退会を希望する会員は、会長又は支部長に退会の旨を文書で通知することにより、退会することができる。
第十二条(除 名)
会員が本会の目的に反する行為、又は国民としての公序良俗に反する行為を行い、会の名誉を著しく傷つけた時は、会長の判断で除名することができる。
第五章 会員の権利と義務
第十三条(会員の権利)
会員は、すべての面において平等であり、総会に出席し、その議決権を行使する権利を有する。
第十四条(会員の義務)
会員は、本会の規約に定めた事項、及び決議を遵守する義務を有する。
第六章 役員及び会議
第十五条(役 員)
本会は次の役員を置く。
一、会 長 一名
二、副会長 一名
三、幹事長 一名
四、支部長 三名
五、監査役 一名
第十六条(役員の選出と役務)
一、会長、副会長、及び幹事長の選出は、会員の互選により、原則として九州支部の会員から選出する。
会長は、本会を代表して会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
幹事長は会長の意志に従い、会務の運営を統轄し円滑に執行する
二、幹事長は、本会の運営を円滑に執行するため、それを補佐する本部幹事を必要数選出し、総務、会計、行事、九大クラブ等の役務を付与することができる。
三、支部長は、各支部の会員の互選により選出し、支部会務の運営を執行する。
四、監査役は、九州支部の会員の中より選出し、財産を監査し、全会員に報告する。
五、相談役は、会の運営について会長の諮問に応える。
第十七条(役員の任期)
役員の任期は一年とし、留任は妨げない。
役員は、任期満了後でも後任が就任するまでは、その任務を負うものとする。
第十八条(会 議)
一、総 会:総会は、一年に一度、六月に会長が招集する。
二、役員会:役員会は、会長が必要と認めたときに、随時招集する。
三、臨時総会:臨時総会は、会長がこれを必要と認めたとき、随時招集する。
第十九条(会議の成立)
総会は、全会員の過半数の同意を得て成立するものとする。但し、出席しない会員は、議長に委任するものとする。
第二十条(総会決議事項)
総会において決議する事項は次の通りとする。
一、規約の改正
二、会費の改正
三、会の事業計画、及び事業報告、収支予算案、並びに決算の承認
四、役員の選出
五、その他必要と認められる事項
第二十一条(議 決)
会議の議決は、出席会員(含む委任状)の過半数の賛成を得て成立するものとする。
第七章 会 計
第二十二条(経 費)
本会の経費は、会員が納付する会費、その他の収入で支弁する。
第二十三条(特別会費)
本会は、役員会において特別に認めたときは、特別会費を徴収することができる。
第二十四条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年四月一日より翌年の三月三十一日までとする。
第八章 雑 則
第二十五条(運営規定)
本会を運営するに当たって、必要な事項及び規約外の事項については、本部役員会において決定する。
第二十六条(執行の時機)
この規約は、平成五年四月一日より執行する。
規約の一部変更(平成二十年六月十四日)。
規約の一部変更(平成二十一年六月十三日)。
規約の一部変更(平成二十二年六月十二日)。