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九州大学CEOクラブ会則

九州大学CEOクラブ会則

制定日  2019年2月22日

改定日  2022年9月27日

(設立目的)
第1 条 九州大学CEOクラブ(以下「CEOクラブ」という。)は、CEOク
ラブの会員(以下「CEOクラブ会員」という。)のネットワーク拡大・強化
に寄与する組織として、また、CEOクラブ会員による九州大学の支援組織と
して設立する。

(連携・協力)
第2条 CEOクラブと九州大学は、同大学の教育研究活動の活性化、創業支援、
学生の就職支援等に資する事業を実施し、当該事業を通じ、九州大学のみなら
ずCEOクラブ会員の企業の発展に繋げるため、双方で連携・協力する。

(会員資格)
第3条 CEOクラブ会員として加入できる者は、九州大学の同窓生であって、
原則として企業のCEO(chief executive officer)である者とする。
2 前項の企業の条件は、次条の申込時点において、従業員数が10名以上であ
り、かつ、創業後3年以上経過していることとする。ただし、CEOクラブ会
員からの推薦があった場合は、この限りでは無い。
3 前項ただし書の推薦があった場合は、第13条の運営委員会において審議
の上、加入の認否を行う。
4 前項の審議の結果、加入を認めた場合は、運営委員会は第12条の総会に報
告するものとする。
5 第1項及び第2項に該当していた者は、名誉会員としてCEOクラブへ加
入することができる。

(会員)
第4条 CEOクラブ会員(名誉会員を含む。以下同じ。)の資格を有する者は、
会長宛に入会の申込みを行うとともに第15条の会費を納入することにより、
会員となることができる。

(退会)
第5条 退会を希望するCEOクラブ会員は、第7条の会長に退会届を提出す
るものとする。
2 会員が、死亡したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第6条 CEOクラブ会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委
員会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) CEOクラブの名誉を傷つけ、又は同会の秩序を乱す行為をしたとき。
(2) その他除名するべき正当な事由があるとき。

(会長)
第7条 CEOクラブに会長を置き、九州大学総長をもって充てる。
2 会長は、CEOクラブを主宰する。

(副会長)
第8条 CEOクラブに副会長を置く。
2 副会長は、会長の補佐を行う。
3 副会長は、CEOクラブ会員である運営委員会委員のうち、次に挙げる者か
らの推薦を受けた者から会長が指名し、総会で報告する。
(1) CEOクラブ会員である運営委員会委員による自薦
(2) 九州大学の役員を含む運営委員会委員及びCEOクラブ会員による他薦
4 前項の副会長を会長が指名する場合は、あらかじめ運営委員会の承認を経
るものとする。
5 副会長の任期は、3年を超えない範囲内で会長が定める期間とする。ただし、
再任を妨げない。

(会計監事)
第9条 CEOクラブに会計監事を置く。
2 会計監事は、会費の収支について監査を行う。
3 会計監事は、会長が指名する。

(幹事)
第10条 CEOクラブに幹事を置くことができる。
2 幹事は、事業運営について会長の指示を受け企画・調整等を行う。
3 幹事は、会長が指名する。

(世話人)
第11条 CEOクラブに世話人を置くことができる。
2 世話人は、幹事と連携し、事業運営について企画・調整の支援を行う。
3 世話人は、CEOクラブ会員のうち、自薦もしくは他薦を受けた者、または
幹事から推薦を受けた者から会長が指名する。
4 前項の世話人を会長が指名する場合は、あらかじめ運営委員会の承認を経
るものとする。
5 世話人の任期は、3年を超えない範囲内で会長が定める期間とする。ただし、
再任を妨げない。

(総会)
第12条 CEOクラブ総会を原則として年2回開催する。
2 前項の開催場所は福岡又は東京とし、原則として交互に開催する。
3 CEOクラブ総会の開催時において会長が不在の場合は、会長があらかじ
め指名した者が代理で議長を務める。

(運営委員会)
第13条 CEOクラブに、具体的な運営等に関し審議を行うため、運営委員会
を置く。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから会長が指名し、総会で報告す
る。
(1) CEOクラブ会員の自薦または他薦を受けた同会員
(2) 九州大学の役員
3 前項第1号の委員を会長が指名する場合は、あらかじめ運営委員会の承認
を経るものとする。
4 運営委員会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(世話人会)
第14条 CEOクラブに、事業運営の企画・調整・実施等を行うため、世話人
会を置く。
2 世話人会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 幹事
(2) 世話人

(会費)
第15条 CEOクラブは会費をもって運営する。
2 会費は、次のとおりとする。
(1) 年会費 3万円
(2) 総会参加費 1万円(来場型総会・懇親会(以下「総会等」という。)の開
催毎)
3 年会費及び総会参加費の主な使用目的は、次のとおりとする。
(1) 年会費 事業運営のため
(2) 総会参加費 総会等開催のため
4 会費に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会計監査)
第16条 会費の収支については監査を行い、その結果は、CEOクラブ総会に
報告する。

(会計年度)
第17条 会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

(事務局)
第18条 CEOクラブの事務局を九州大学総務部同窓生・基金課内に置く。
2 九州大学の教育研究等に関するCEOクラブ会員からの照会については、
同窓生・基金課が窓口となり、関係の部署へ取り次ぐ。

(会則改正)
第19条 この会則の改正は運営委員会で審議し、委員の合議により決する。
2 前項の規定による改正後の会則は、総会に報告する。
3 第1項の規定にかかわらず、運営委員会が重要事項の改正と認めた場合は、
総会で当該改正について審議する。

(補則)
第20条 この会則に定めるもののほか、CEOクラブの運営等に関する事項
については、運営委員会の議を経て会長が定める。
附 則
1 この会則は、2019年2月22日から施行する。
2 この会則施行の際に運営委員会の委員となっている者の任期は、第13条
第4項の規定に関わらず、会長が定める日までとする。
附 則
この会則は、2019年5月28日から施行する。
附 則
この会則は、2019年9月13日から施行する。
附 則
この会則は、2020年1月16日から施行する。
附 則
この会則は、2021年4月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、2022年9月27日から施行する。
2 この会則施行後最初に指名される副会長及び世話人の任期は、第8条第5
項本文及び第11条第5項本文の規程にかかわらず、2024年3月31日
までとする。

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