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九航会

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会則

九航会会則

第1条 本会は九航会と称する.

第2条 本会の事務所は九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門内におく.

第3条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする.

第4条 本会はこの目的を達成するために名簿の発行,集会その他適当なる事業を行なう.

第5条 本会は次の会員によって組織する.

(イ)以下の組織に所属の現および旧教官(教授,准教授,専任講師)

・ 九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門

・ 九州大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻

・ 九州大学大学院工学研究科応用力学専攻(希望する者)

・ 九州大学工学部航空工学科,同科中断の間に設置された工業力学科,応用力学科

(ロ)以下の組織に勤務の現及び旧職員のうち入会を希望する者.

・ 九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門

・ 九州大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻

・ 九州大学工学部航空工学科

(ハ)以下の学科,専攻,コースの卒業生ならびに在学生.

・ 九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学専攻

・ 九州大学工学部機械航空工学科航空宇宙工学コース

・ 九州大学大学院工学研究科応用力学専攻

・ 九州大学工学部航空工学科,同中断の間に設置された工業力学科,応用力学科

(ニ)九州大学工学部航空工学科に入学し,航空工学科廃止により他学科に転学科し,卒業した者.

(ホ)本会の趣旨に賛成する者.

第6条 本会には次の役員をおく.

会長 1名 幹事 若干名

第7条 九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門長を会長とし,幹事は会長の指名によって定め,任期は1年または2年とする.

第8条 会長は本会を代表し,会務を統理する.幹事は会長を補佐し,会務を処理する.

第9条 会員は別に定める規定による会費を納付する.

第10条 本会会則の改定は総会の決議による.

 

◎付則

(1) 地方により九航会支部を設置することができる.

(2) 総会の決議は各支部総会の決議を集約したものによって代え得るものとする.

(3) 第5条(ホ)の会員は会長の承認を経たものとする.

(4) この会則は平成6年7月1日から施行する.平成8年12月5日一部改正.平成11年7月31日改正.平成12年11月14日改正.

◎細則

(1) 会員は年会費1,000円を納付しなければならない.ただし在学生は500円とする.

(2) 細則に関するもの.

(ア) 本細則は会長および幹事の協議のうえ改正することができる.

(3) 本細則は平成6年7月1日から実施する.

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