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会則

九州大学学生寮同窓会会則

制定日  1984年3月26日

改定日  2018年12月29日

              九州大学学生寮同窓会会則

              第1章    総 則

第1条    本会は九州大学学生寮同窓会と称す。
第2条    本会は会員相互の親睦をはかるとともに九州大学学生寮(寄宿舎)の向上発
    展に寄与することを目的とする。
第3条    本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
      1.会員間の連絡および相互扶助
      2.会報・名簿などの出版物の刊行
      3.懇親会・歓迎会等の開催
      4.九州大学学生寮(寄宿舎)に対する援助
      5.その他必要と認められる事柄

              第2章    会 員

第4条    本会の会員は次の通りとする。
      1.正会員:九州大学学生寮(寄宿舎)に在寮した者で本会への入会を希望する
        者。
      2.準会員:九州大学学生寮(寄宿舎)に在寮している者で本会への入会を希望
        する者。
   3.特別会員:その他の者で本会への入会を希望し、幹事会の承認を得た者。
      4.名誉会員:九州大学学生寮(寄宿舎)に在寮した者で、名誉会員にふさわし
        と理事会が認める者。
第5条    正会員、特別会員、名誉会員は本人の申告と幹事会の承認により、出身学生
    寮(寄宿舎)を決定する。複数の出身学生寮(寄宿舎)を申告することも妨げ
    ない。また、正会員、特別会員、名誉会員は卒業年度別による年度会と現住所
    別による地区会にそれぞれ所属する。ただし、本人の希望により幹事会の承認
    を得れば他の年度会、地区会に所属を変更することができる。また、準会員は
    本人の希望により幹事会の承認を得ればいずれかの年度会、地区会に所属する
    ことができる。
第6条    地区会の区分は次の通りとする。
      1.関東地区:関東、東北、北海道
      2.中部地区:中部
      3.関西地区:近畿
      4.九州地区:九州、中国、四国、その他

              第3章    役 員

第7条    本会に次の役員をおく。
      1.会長  1名、  副会長  出身学生寮(寄宿舎)ごとに1名、        
    常任幹事  3名、 幹事  若干名、 
    学生幹事  学生寮(寄宿舎)ごとに準会員から1名、 
    年度幹事  出身学生寮(寄宿舎)別に年度会ごとに1名、
     地区幹事  地区会ごとに1名、  会計監査  2名
      2.会長は本会の代表である。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は会
    長代行を務める。会長代行の順位は、出身学生寮(寄宿舎)の会員数の順とす
    る。
      3.会計監査は他の役員を兼務することはできない。
第8条    会長、副会長、常任幹事、学生幹事、会計監査は総会において会員の中から
    選出する。ただし、欠員を生じた場合は速やかに会長が任命する。その他の役
    員については、会長が任命する。任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条    理事会は本会の議決機関であり、会長、副会長、常任幹事をもって構成する。
    理事会は会長の招集により開催され、出席者の過半数をもって決する。
第10条  幹事会は本会の活動を推進し、円滑な実施をはかるための執行機関であり常
    任幹事3名と学生幹事によって運営される。幹事会には総務、会計、会報の3
    部門をおき、若干名の幹事はいずれかに所属する。各部の部長は常任幹事がこ
    れにあたり、総務部長を幹事長とする。学生幹事は幹事長の下に幹事会の事務
    を分担する。
第11条  年度会、地区会はそれぞれ年度幹事、地区幹事によって運営され、本会の目
    的達成のための種々の活動を行う。必要があれば若干名の幹事を置くことがで
    きる。

              第4章    総 会

第12条  総会は、毎年12月に会長の招集により開催する。臨時総会は理事会が特に
    必要と認めたとき開催する。
第13条  総会は次の事柄を行う。
      1.本年度の収支決算報告および来年度の予算承認
      2.活動の報告ならびに計画
      3.役員改選
      4.その他必要と認められる事柄
第14条  総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。

              第5章    会 計

第15条  会計年度は12月1日から11月30日までとする。
第16条  本会の経常費は会費、寄付金、利子その他の収支とする。
第17条  正会員、特別会員は会費として年額2000円を納入すること。
第18条  準会員は会費として年額500円を納入すること。さらに準会員は退寮と同
    時に自動的に正会員となり、正会員初年度分の会費は免除される。
第19条  名誉会員は会費の納入を免除される。

  昭和59年 3月26日 制定    昭和59年12月29日 改正    昭和63年12月29日 改正
    平成元年12月29日 改正    平成 5年12月29日 改正    平成 6年12月29日 改正
      平成 9年12月29日 改正    平成18年12月29日 改正    平成20年12月27日 改正 

  平成30年12月29日改正

    

   

   


                   附 則

1.平成30年12月29日より施行する。

2.第5条の定めにかかわらず、平成18年12月29日現在の九州大学松原寮同窓会
 会員は本人の申告がなくても出身学生寮(寄宿舎)が九州大学松原寮であるものとみ
 なす。

 

 

 

 

   

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