九州大学現代法ゼミナールOB会会則
制定日 2017年1月14日
九州大学現代法ゼミナールOB 会会則
(名称)
第1条 本会は,九州大学現代法ゼミナールOB 会といい,略称を現ゼミOB 会という。
(会員)
第2条 本会は,在学中に九州大学現代法ゼミナールに在籍した者をもって会員とする。
(目的)
第3条 本会は,「法律学を生きた現実との連関で考察し,その本質を究めると共に,会員
相互の親睦を深める」という九州大学現代法ゼミナールの目的を会員各々が生涯にわた
って追求することに寄与し,もって会員のより良い生き方の実現に貢献することを目的
とする。
(事業)
第4条 本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 会員の交流と親睦を深める事業
(2) 会員の活躍と母校の発展に寄与する事業
(3) その他,本会の目的に沿った事業
(役員及び定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 幹事 3人以上20人以内
(2) 会計監事 1人
2 幹事のうち,1人を代表幹事とし,1人又は2人を副代表幹事とする。
3 役員は無報酬とする。
(選任等)
第6条 幹事及び会計監事は,総会において選任する。
2 代表幹事及び副代表幹事は,幹事の互選とする。
3 会計監事は,幹事を兼ねることができない。
(職務)
第7条 代表幹事は,本会を代表し,その業務を総理する。
2 副代表幹事は,代表幹事を補佐し,代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたと
きは,代表幹事があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
3 幹事は,幹事会を構成し,この会則の定め及び幹事会の議決に基づき,本会の業務を
執行する。
4 会計監事は,会計の執行状況を監査する。
(任期等)
第8条 役員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を延ばす。
(総会)
第9条 本会に,全会員で構成する総会を置き,総会は以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第10条 総会は,次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会員の参加を呼びかける事業を行うとき。
(2) 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(3) 会員の5分の1以上から招集の請求があったとき。
(総会の議決)
第11条 総会の議事は,この会則に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をも
って決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 幹事又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において,会員の全員が
書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の総会
の決議があったものとみなす。
(幹事会の設置)
第12条 本会に,幹事をもって構成する幹事会を置き,次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(幹事会の開催)
第13条 幹事会は,次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 代表幹事が必要と認めたとき。
(2) 幹事総数の2分の1以上から招集の請求があったとき。
(3) 会計監事から招集の請求があったとき。
(幹事会の議決)
第14条 幹事会の議事は,幹事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の
決するところによる。
(経費)
第15条 本会の経費は,行事参加費,寄附金,その他の収入をもってあてる。
2 会費は当分の間徴収しない。
(事務所)
第16条 本会の事務所は代表幹事宅に置く。
(細則)
第17条 この会則の施行について必要な細則は,幹事会の議決を経て,代表幹事がこれ
を定める。
附 則
この会則は,2017年1月14日から施行する。