九州大学熊本同窓会会則
制定日 2013年2月9日
九州大学熊本同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、九州大学熊本同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、熊本地区において、全学的な卒業生及び修了生等(以下、同窓生という)の親睦・交流を深めることで、同窓生相互の情報交流を促進し、地域社会の礎である同窓生の活躍を支え、地域社会に尽くすとともに、九州大学の更なる発展に貢献することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、熊本県内に在住し、あるいは熊本県内に存する事業所に在籍する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 正会員
ア 学部又は大学院に在籍していた者
イ 教職員として在籍していた者又は在籍する者
(2) 学生会員
学部又は大学院に在学する者
(3) 特別会員
その他会長が認める者
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各事業を行う。
(1) 同窓生の親睦交流
(2) 同窓生相互の情報交流
(3) 地域貢献
(4) 九州大学発展への貢献
(5) 名簿、会誌等の発行
(6) その他第2条の目的に関する事業
(役員等)
第5条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)会計監事 2名
2 上記役員の外、名誉会長、顧問及び事務局幹事を置くことができる。
3 会長、副会長、理事は、できるだけ各学部から1名を選任するよう努める。
(役員の任務等)
第6条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を執行できないときに、それを代行する。
3 理事は、理事会において会務の業務について協議決定する。
4 事務局長は、会長の指示に従い、事務を遂行する。
5 会計監事は、会計の執行状況を監査する。
(役員等の任期)
第7条 役員等の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、役員等に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第8条 本会に役員会を置き、第5条第1項に定める役員をもって構成する。
2 役員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 事業計画の策定
(2) 事業報告の総会提出の承認
(3) 決算報告の総会提出の承認
(4) 会則案の作成
(5) 役員等候補案の作成
(6) 事務局幹事の選定
(7) その他、本会の運営に関する重要事項
3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
4 役員会の決議は、出席した役員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第9条 本会に総会を置き、第3条に該当する者のうち名簿に記載されている者の参加を持って
構成する。
2 総会は、次に掲げる事項を行う
(1) 事業報告の承認
(2) 決算報告の承認
(3) 会則の承認
(4) 役員等の選任
3 総会の開催は、役員会で決し、会長が招集し、その議長となる。
4 総会は、毎年1回開催し、その他必要があるときに開催することができる。
5 総会の決議は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会費)
第10条 年会費を2000円とする。
(会計)
第11条 本会の経費は、年会費、行事参加費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため、熊本市内に事務局を置く。
2 事務局長及び事務局幹事は、会長の指示に従い、本会の事務を行う。
(雑則)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(附則)
1 この会則は、平成25年2月9日から施行する。
2 この会則の施行後、最初の役員等候補は、第8条2項(5)の規定にかかわらず、本会設立役員会において選任する。