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九大混声合唱団 声友会

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会則

九大混声合唱団 声友会 会則

1.総則

第1条 この会は、九大混声合唱団声友会と称する。

第2条 この会の事務所を九大混声合唱団内に置く。

第3条 この会は、会員相互の信頼を深め、友好・親睦を目的とする。

第4条 前述の目的を達成知るために次の事業を行う。

    ①会員名簿の発行 ②会誌の発送 ③その他必要な事業

第5条 この会則実施上の細目は、事務所がこれを決める。

 

2.会員・会則

第6条 この会の会員は、九大混声合唱代印として九州大学学士課程及び九州大学医療技術短期大学部を卒業した者とする。前記の規定以外の場合においても特別の場合、事務所の判断により会員となることが出来る。

第7条 この会の会員は、別途の規定に従い会費を納入する。

第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。

第9条 この界の収支決算に余剰金が生じた場合は、翌年度に繰り越すものとする。

第10条 会費の納入期間を4月1日から9月末日までとする。事務所は上記の期間を過ぎ、年度内に会費未納の方へ会誌発送を差し止める事ができる。なお、指し止めの際、その旨を事務所から通知する。

第11条 会費の納入は当該年度のみとし、それ以上はこの会への寄付とする。

第12条 この会の会員は、住所その他に変更があったときは、その都度事務所に通知するものとする。

 

3.会則の改正

第13条 この会則の改正は、会誌上で告知の上、事務所において行う。

 

4.所在地

第14条 この会の所在地を、福岡県福岡市東区箱崎6-10-1貝塚共用施設内とする。

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