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九州大学歯学部歯科矯正学講座同門会

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会則

九州大学歯科矯正学講座同門会会則

制定日  2019年6月30日

改定日  1924年6月30日

九州大学歯科矯正学講座同門会会則

第1章 総則
第1条 本会は九州大学歯科矯正学講座同門会と呼ぶ。
第2条 本会の事務局は九州大学歯科矯正学講座内に置く。

第2章 目的
第3条 本会は会員相互の親睦と知識の向上をはかることを目的とする。

第3章 会員
第4条 本会は下記の会員で組織する。
正会員 九州大学歯科矯正学講座に在籍した者および在籍する者。および、会
長が推薦し総会で承認を得た者。

第4章 役員
第5条 本会には下記の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.幹事 若干名
4.監事 2名
5.顧問 若干名
第6条 会長および監事は正会員の中から総会において互選する。会長を除く役員は会長の推薦によって総会において承認する。
第7条 会長は会務を統轄し、その他の役員は会長を補佐し、会務を分担する。
第8条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第5章 会議および事業
第9条 本会は1年に1回総会を開く。
第10条 会長が必要を認めたときは臨時総会を開くことができる。
第11条 会長は随時役員会を招集し会務の円滑な運営を図る。なお、緊急の場合は、会長や
担当幹事が常識的に判断し、総会又は役員会で事後承認を得ることができる。
第12条 本会は随時セミナーの開催や会員への情報発信などを行う。

第6章 共済
第13条 同門会事務局に訃報の連絡が入った場合は会員にE-mailで通知し, 会員死亡の場合に限り、弔電を送る。

第7章 会費
第14条 年会費5000円を退局者から徴収する。
第15条 会計年度は4月1日から翌年3月1日までとする。
第16条 本会の経費は、会員の会費及び寄付金、その他の収入を充てる。
第17条 会費は総会で定める。

第8章 会則改正
第18条 会則の改正は総会の議を経る。


附 則
九州大学歯科矯正学講座同門会会則

第1章 総則
第1条 本会は九州大学歯科矯正学講座同門会と呼ぶ。
第2条 本会の事務局は九州大学歯科矯正学講座内に置く。

第2章 目的
第3条 本会は会員相互の親睦と知識の向上をはかることを目的とする。

第3章 会員
第4条 本会は下記の会員で組織する。
正会員 九州大学歯科矯正学講座に在籍した者および在籍する者。および、会
長が推薦し総会で承認を得た者。

第4章 役員
第5条 本会には下記の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.幹事 若干名
4.監事 2名
5.会計監査 2名
6.顧問 若干名
第6条 会長および監事は正会員の中から総会において互選する。会長を除く役員は会長の推薦によって総会において承認する。
第7条 会長は会務を統轄し、その他の役員は会長を補佐し、会務を分担する。
第8条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第5章 会議および事業
第9条 本会は1年に1回総会を開く。
第10条 会長が必要を認めたときは臨時総会を開くことができる。
第11条 会長は随時役員会を招集し会務の円滑な運営を図る。なお、緊急の場合は、会長や
担当幹事が常識的に判断し、総会又は役員会で事後承認を得ることができる。
第12条 本会は随時セミナーの開催や会員への情報発信などを行う。

第6章 共済
第13条 同門会事務局に訃報の連絡が入った場合は会員にE-mailで通知し, 会員死亡の場合に限り、弔電を送る。

第7章 会費
第14条 年会費5000円を退局者から徴収する。
第15条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 本会の経費は、会員の会費及び寄付金、その他の収入を充てる。
第17条 会費は総会で定める。

第8章 会則改正
第18条 会則の改正は総会の議を経る。


附 則
令和元年 6月 30日 施行
令和6年6月30日 改訂
令和7年6月30日 改訂

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