九州大学愛媛同窓会 会則
制定日 2012年10月26日
九州大学愛媛同窓会 会則
(名称)
第一条 本会は,九州大学愛媛同窓会と称する。
(目的)
第二条 本会は,愛媛県に在住する九州大学同窓生の相互交流,相互扶助を促進し,愛媛県での同窓会活動の充実と同窓会の隆昌をはかり,母校である九州大学の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第三条 本会の会員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 九州大学の学部もしくは大学院を卒業もしくは修了した者または学部もしくは大学院に在籍していた者
二 九州大学に教職員として在籍していた者
三 その他上記に準ずる者で会長が特に認めた者
(事業)
第四条 本会は,次に掲げる事業を行う。
一 会員相互の親睦・交流のための事業
二 九州大学の最新情報及び同窓生情報の提供のための事業
三 九州大学の各学部同窓会等との連携協力推進のための事業
四 九州大学との連携協力推進のための事業
五 その他本会及び九州大学の発展のために有益な事業
(役員等)
第五条 本会に次の役員を置く
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 幹事長 1名
四 幹事 若干名
五 監事 2名
2 上記役員のほか顧問を置くことができる。
(役員等の任務)
第六条 会長は,本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事長は,幹事を代表し,幹事会を統括する。
4 幹事は,会務の執行,事務を統括する。
4 監事は,会計の執行状況を監査する。
(役員等の任期)
第七条 役員等の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 欠員による後任者の補充を行った時は,役員会において承認を得るものとする。
(総会)
第八条 本会の事業および運営について審議を行うため,第三条の会員で構成する総会を毎年1回開催する。
2 総会は,次に掲げる事項を審議する。
一 役員等の選任に関する事項
二 事業計画及び事業報告に関する事項(収支報告を含む)
三 会則の制定または改廃に関する事項
四 その他本会の運営に関する重要事項
3 総会に議長を置き,会長をもって充てる。
4 総会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会)
第九条 本会に幹事会を置き,会長,副会長,幹事長および幹事をもって構成し,会務を執行する。
2 幹事会は,幹事長が招集し,その議長となる。
3 幹事会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(会費)
第十条 年会費は徴収しない。
(経理)
第十一条 本会の経費は,開催行事参加費の一部,寄附金,その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第十二条 本会にその事務を処理するため,愛媛県松山市に事務局を置く。
(雑則)
第十三条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は別に定める。