九州大学福岡同窓会会則
制定日 2011年4月13日
改定日 2013年7月9日
九州大学福岡同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、九州大学福岡同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、九州大学の所在する福岡において、全学的な卒業生及び修了生等の親睦を図るとともに、同窓生意識の醸成、情報交流の場を活性化させ、九州大学の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、在住する地域にかかわらず、九州大学(旧九州芸術工科大学及び旧九州大学医療技術短期大学部を含む。)に係る次の各号のいずれかに該当する者のうち、第4条に掲げる事業に参加する者とする。
(1) 正会員
ア 学部又は大学院に在学していた者
イ 教職員として在籍していた者又は在籍する者
(2) 学生会員
学部又は大学院に在学する者
(3) 特別会員
その他会長が認める者
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、会員相互の親睦・交流その他必要な事業を行う。
(役員等)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 会計監事 2名
2 上記役員の外、顧問を置くことができる。
(役員等の任務)
第6条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、会務の執行、事務を統括する。
4 会計監事は、会計の執行状況を監査する。
(役員等の任期)
第7条 役員等の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 欠員による後任者の補充を行った時は、役員会において承認を得るものとする。
(役員会)
第8条 本会に役員会を置き、第5条第1項に定める役員をもって構成する。
2 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 役員等の選任に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 会則の制定又は改廃に関する事項
(4) その他本会の運営に関する重要事項
3 役員会は、会長が召集しその議長となる。
4 役員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第9条 本会の事業及び運営について報告、意見交換及び情報共有等を行うため、第3条の会員で構成する総会を毎年1回開催する。
2 総会に議長を置き、会長をもって充てる。
(幹事会)
第10条 本会の事業及び運営を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 役員会の下に幹事会を置く。
3 幹事会に、必要に応じて、総務、広報、事業等を担当する班を置くことができる。
4 幹事会に幹事長を置き、本会の理事とする。
5 幹事会の組織及び運営については、幹事会の定めるところによる。
(会費)
第11条 年会費は徴収しない。
(会計)
第12条 本会の経費は、行事参加費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第13条 本会にその事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の所在地は、九州大学内とする。
(雑則)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この会則は、平成23年4月13日から施行する。
2 この会則の施行後、最初の役員等は、第8条第2項の規定にかかわらず、本会設立準備会において選任する。
附 則
この会則は、平成24年10月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年7月9日から施行する。