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数理学府同窓会

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会則

九州大学 大学院数理学府同窓会 会則

制定日  1997年10月1日

改定日  2011年8月5日

九州大学 大学院数理学府同窓会 会則
   
第1章 総 則
   
第1条 本会は、九州大学 大学院数理学府同窓会 という。
第2条 本会は、本部事務所を九州大学大学院数理学府内におく。
第3条 本会は、会員相互の信頼と敬愛を深め、友好親睦と知識の交換を図り、あわせて九州大学大学院数理学府の発展と学術の進歩に貢献する事を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達するための次の事業を行う。
  1 名簿の発行および改訂
  2 総会、懇親会およびその他の集会の開催
  3 その他適当と認められる事柄
第5条 本会は、必要な地区に支部を置くことができる。
第6条 本会則実施上の細目は、幹事会の議決によってこれを定める。
   
第2章 会 員
   
第7条 本会の会員は、正会員、特別会員および賛助会員とする。
第8条 正会員は、九州大学大学院数理学府に在学した者および在学する者とする。前項の規定にかかわらず、九州大学または九州帝国大学の大学院理学研究科数学専攻、大学院工学研究科応用理学専攻数学系および大学院数理学研究科にかつて在学した者で本会の特に推薦する者は、これを正会員とすることができる。
第9条 特別会員は、九州大学大学院数理学研究院またはマス・フォア・インダストリ研究所在職の教員およびかつて在職した教員で前条の規定に該当しない者とし、細目は細則で定める。
第10条 本会の目的に賛同する者で幹事会で認められた者は、これを賛助会員とすることができる。
第11条 会員は、本会の催す集会に参加し、本会の事業の恵沢を享受することができる。
   
第3章 役 員
   
第12条 本会の役員は、名誉会長1名、会長1名、副会長1名、幹事若干名および会計監査2名とする。
第13条 名誉会長は九州大学大学院数理学研究院長とする。
第14条 会長は、総会出席の正会員および特別会員の過半数の賛同により正会員の中から選出し、任期は2年とする。会長は本会を代表し、会務を総理する。
第15条 副会長の選出は、会長の選出と同様とし、任期は2年とする。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、また、欠けたときは、その職務を代行する。
第16条 幹事は、正会員の中から学内10名程度、学外10名程度を選出し、任期は2年とする。但し、留任は妨げない。幹事は、編集、庶務、会計その他の会務を分掌する。
第17条 学内幹事は、常務幹事として会務を常時分掌する。
第18条 第16条の規定によるもののほか、必要に応じて、会長の委嘱により若干名の特務幹事を置くことができる。
第19条 会計監査は幹事以外の正会員の中から選出し、任期は2年とする。会計監査は、本会の会計および収支決算を監査する。
第20条 役員に欠員を生じたときは、直ちに補充しなければならない。補充された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
   
第4章  会 議
   
第21条 本会の会議は、総会および幹事会とする。
第22条 総会は、年次総会および臨時総会とし、会長が招集する。年次総会は、毎年1回定期的に開催する。但し、幹事会をもってこれに代える事ができる。臨時総会は、特に必要があるときに開催する。
第23条 年次総会は次の事柄を行う。
  1 前年度の収支決算報告および本年度の予算承認
  2 事業の報告ならびに計画
  3 役員の選定
  4 その他必要と認められる事柄
第24条 総会の議事は、出席の正会員および特別会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
第25条 会長は、随時に幹事会を招集し、その議長となる。
第26条 幹事会は、次の事柄を行う。
  1 本会の運営、活動、事業の計画ならびに審議
  2 総会開催の計画
  3 本会の決算書および予算案の作成
  4 本会の基金の運営方法の審議
  5 その他会員または幹事から提出された議案の審議
第27条 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
第28条 緊急を要する議題がある場合は、常務幹事会をもって幹事会に代えることができる。常務幹事会の議事は、幹事会に準ずる。
   
第5章 会 計
   
第29条 本会の経常費は、会費、寄付金その他の収入による。
第30条 会員は、細則に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第31条 既納の会費は、これを返還しない。
第32条 本会の収支決算に剰余金を生じたときは、基金に編入するか、もしくは翌年度に繰り越すものとする。
第33条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
   
第6章 支 部
   
第34条 支部を設置するには、代表者を定めて支部規定および会員名簿を作成して会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
第35条 支部は、本会の本部と常に密接な連絡を保ち、その活動状況を本部に報告しなければならない。
   
第7章 会則の改正
   
第36条 本会則を改正するには、総会において出席の正会員および特別会員の過半数の賛同を得なければならない。
   
附則
  本会則は、平成9年10月1日から施行する。
   
附則
  本会則は、平成12年9月5日から施行する。
   
附則
  本会則は、平成23年8月5日から施行する。

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