九州大学ウクレレクラブ会則
制定日 2004年4月1日
(名称)
第1条 本サークルは、九州大学ウクレレクラブ(略称:KUUC)と称する。
(活動内容及び目的)
第2条 本サークルは、ウクレレ演奏を主とした音楽活動を通じて、技術の研鑽と資質の向上に努め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本サークルは、次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 九州大学の職員及び元職員
(2) 本サークルが必要と認めた者
(役員)
第4条 本サークルに次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 幹事 1人
(3) 会計 1人
2 会長はバンマスと称する。
3 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
(総会)
第5条 本サークルは、年に一度総会を開催し、活動方針その他必要な事項を決定する。
(臨時総会)
第6条 本サークルは、会員の要求により臨時総会を開催することができる。
(会費)
第7条 本サークルは、会費及びその他の収入をもって運営される。
2 前項の会費は、年額3,000円とする。
(会則の改正)
第8条 本会則の改正は、総会又は臨時総会において行う。
(雑則)
第9条 本会則に定めるもののほか、サークルの運営等に関し必要な事項は、総会において定める。
附 則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。