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九州大学ウクレレクラブ(KUUC)

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会則

九州大学ウクレレクラブ会則

制定日  2004年4月1日

  (名称)
  第1条 本サークルは、九州大学ウクレレクラブ(略称:KUUC)と称する。
  (活動内容及び目的)
  第2条 本サークルは、ウクレレ演奏を主とした音楽活動を通じて、技術の研鑽と資質の向上に努め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  (会員)
  第3条 本サークルは、次に掲げる会員をもって組織する。
   (1) 九州大学の職員及び元職員
   (2) 本サークルが必要と認めた者
  (役員)
  第4条 本サークルに次に掲げる役員を置く。
   (1) 会長 1人
   (2) 幹事 1人
   (3) 会計 1人
  2 会長はバンマスと称する。
  3 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
  (総会)
  第5条 本サークルは、年に一度総会を開催し、活動方針その他必要な事項を決定する。
  (臨時総会)
  第6条 本サークルは、会員の要求により臨時総会を開催することができる。
  (会費)
  第7条 本サークルは、会費及びその他の収入をもって運営される。
  2 前項の会費は、年額3,000円とする。
  (会則の改正)
  第8条 本会則の改正は、総会又は臨時総会において行う。
  (雑則)
  第9条 本会則に定めるもののほか、サークルの運営等に関し必要な事項は、総会において定める。

    附 則
  この会則は、平成16年4月1日から施行する。

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