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ありあけ九大会

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会則

ありあけ九大会 会則

制定日  1997年9月26日

改定日  2005年10月29日

ありあけ九大会 会則


第1章 総則
(名称、所在地)
第1条 本会はありあけ九大会と称し、福岡県大牟田市におく。


(会員)
第2条 本会の会員は九州大学(学部、大学院)出身者のうち、福岡県大牟田市、熊本県荒尾市およびその周辺地区に居住または勤務する者で、本会の趣旨に賛同して入会する者とする。


(目的および事業)
第3条 本会は母校の発展を祈念し、会員相互の親睦と交流を図り、もって同窓の連帯強化に資することを目的とし、次のことを行う。
1,総会、懇親会の定期的、継続的開催
2,会員の動向、消息などの情報交換
3,その他本会の目的に照らし、有益と認められること


第2章 役員
(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長2~3名
理事 若干名 会計 1名 監査 1 名
幹事 1~3名
② 前項のほか、顧問をおくことができる。


(職務)
第5条 会長は、本会を代表し、会議、会合を主宰する。
② 副会長は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代行する。
③ 理事は、理事会に出席し、第7条に定める出身学部または学部群所属会員の総意を集約、代表して本会の運営に当たる。
④ 幹事は、理事会の決定に基づき、本会の実務を執行する。
⑤ 顧問は、必要に応じ理事会の相談に応じ、意見を述べる。
⑥ 会計は会計に関する事項を処理し、監査は会計に関する事項を監査する。


(任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
② 任期の途中において欠員が生じたときは、必要に応じ第7条の規定に準じ後任役員を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。


(役員の選出方法)
第7条 理事は、次表に掲げる出身学部、学部群(以下「グループ」という。)ごとに、当該グループに所属する会員の中から選出するものとし、その数は原則として次表に掲げる均等割と比例制の合計数とする。

出身学部、学部群(グループ)

選出する理事の数

均等割

比例制

法学部

各グループそれぞれ1名

各グループ所属会員数が20名を超えるごとに1名として計算した数

経済学部

文学部・教育学部

工学部

医学部・薬学部・歯学部

農学部・理学部

(注記)他大学出身者等で九大大学院に在籍した会員は、便宜上、出身大学の学部または大学院の専攻等を参考にして、相応の学部、学部群に所属することとする。


② 会長、副会長は前項により選出された理事の中から理事会において互選により選出する。
③ 会計、監査、幹事は、理事会において会員の中から適任者を任命する。
④ 顧問は、理事会において推戴する。
⑤ 全各項の役員は、総会の承認を得て確定するものとする。
第7条の2 前項の規定に拘らず、地区役員を選任できる。


第3章 会議、会合
(会議、会合)
第8条 本会の会議、会合は定期総会、懇親会、理事会および幹事会とする。


(定期総会)
第9条 定期総会は、毎年1回、全会員が出席して開催するものとし、次の事項を決定、承認する。
1. 会則の制定および改定
2. 役員改選の場合は、役員承認
3. その他理事会において必要と認めた重要事項
② 懇親会は定期総会に引続き開催する。


(理事会、幹事会)
第10条 理事会は、会長、副会長、理事および幹事をもって構成し、本会の運営全般について審議、決定する。
② 幹事会は、会長、副会長および幹事をもって構成し、理事会の決定に基づく事項を執行する。
③ 理事会、幹事会は会長が必要と認めたときに会長が招集して開催する。


第4章 会計
(会計)
第11条 本会は、年会費を徴収しない。ただし入会に際し、会員は本会運営上の事務、通信費等に充当するための費用相当分として、入会金2,000円を納入するものとする。
② 本会の会議、会合に要する費用は、原則として当該会議、会合出席者の負担とし、その都度会費を徴収する。
③ 総会欠席者から年間経費として、1,000円徴収する。


第5章 付則
(経過措置)
第12条 この会の発足に当り、最初の役員の選出および会則の制定については、設立準備会がこの会則に定める理事会に代わって行う。


(実施期日)
第13条 この会則は、平成9年9月26日から実施する。
② 平成17年10月29日 一部追加改正


以上

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