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九州大学法学部同窓会関西支部

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会則

九州大学法学部同窓会関西支部会則

制定日  1978年5月1日

第1条(名称) 本会は、九州大学法学部同窓会関西支部と称する。

 

第2条(目的) 本会は、会員相互の親睦を図り、母校と連携してその発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

((1)総会・懇親会の開催

(2)名簿・会報の発行

(3)その他 本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条(所在地) 本会は、事務所を大阪市内に置く。

           (現在)大阪市北区西天満2-10-9 TIビル 林田法律事務所内

 

第5条(会員) 本会は、次の者をもって構成する。

(1)九州帝国大学法文学部法科卒業生

(2)九州大学法学部卒業生

(3)九州大学大学院法学研究科修了者

(4)九州大学法学部教官及び旧教官

(5)上記に準ずる者で役員会の承認を得た者

 

第6条(役員) 本会に、次の役員を置く。

          支部長1名、副支部長若干名、事務局長1名、役員若干名、会計1名、幹事1名、顧問若干名

   2.役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

   3.支部長は、本会を代表し会務を統括する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。事務局長は、会務を担当する。役員は、役員会を構成し本会運営上の重要事項を審議する。会計は、今回の会計業務を担当する。幹事は、会計を監査する。顧問は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。

 

第7条(運営) 本会は、毎年1回、総会を開催する。但し、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

   2.総会は、次の事項を審議決定する。

(1)予算及び決算に関する事項

(2)役員の選任、会則の制定及び変更に関する事項

(3)本会の運営に関する事項

 

第8条(会費) 本会の経費は、会員の会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。会員の会費は、一人年額2000円とする。

 

第9条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年5月1日にはじまり、翌年の4月30日に終わる。

 

 

 

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