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九州大学東京同窓会

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会則

九州大学東京同窓会 会則

制定日  2004年5月14日

改定日  2008年8月18日

九州大学東京同窓会 会則 (平成20年8月18日改正)      

                                                                      

 (名称)

第一条 本会は,九州大学東京同窓会と称する。

 (目的)

第二条 本会は,関東地区に在住する九州大学同窓生の学部を超えた横断的な相互交流,相互扶助を促進し,関東地区での同窓会活動の充実と同窓生の隆昌をはかり,九州大学の発展に寄与することを目的とする。

 (会員)

  • 本会の会員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

1 九州大学各学部(学科)の関東地区同窓会組織に所属する者

2 九州大学同窓生で構成される職域別同窓会等各種の関東地区同窓会組織に所属する者

3 その他,関東地区在住の九州大学同窓生で会長が認める者

 (事業)

第四条 本会は,次に掲げる事業を行う。

 一  会員の学部横断的な親睦・交流事業

 二  九州大学との連携協力のための事業

 三 九州大学の産学連携推進のための事業

 四  九州大学同窓会連合会との連携協力のための事業

 五  その他本会及び九州大学の発展に必要な事業

 (役員等)

第五条 本会に,次の役員を置く。

 一 会長    学部(学科)同窓会組織役員から1名

 一の二 会長代行 学部(学科)同窓会組織役員から若干名

  二  副会長   学部(学科)同窓会組織役員から若干名

 三 理事    関東地区同窓会組織(及び各種OB会組織)役員から若干名

 四 監事    同窓生から2名

2 上記役員の外,名誉会長顧問、参与を置くことができる。

3 前項の参与については,第九条に規定する理事会において選任するものとする。

 (役員等の任務)

第六条 1 会長は,本会を代表して会務を総理する。

1の2 会長代行は会長に事故あるときは、その職務を代行する。

2 副会長は会長を補佐し,会長、会長代行に事故あるときは,その職務を代行する。

3 理事長は会務の執行について会を代表する。

4 常務理事は本会運営の実務を分担する。

5 理事は,会務の執行を総括し,事務を統括する。

6 監事は,会計の執行状況を監査する。

7 参与は,本会の活動に積極的に協力する。

 (役員等の任期)

第七条 役員等の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 欠員による後任者の補充は,前任者の所属する関東地区同窓会組織の推薦により行うものとし,次期総会において承認を得るものとする。

 (総会)

第八条 本会の事業及び運営について審議を行うため,第三条の会員で構成する総会を毎年1回開催する。

2 総会は次に掲げる事項を審議する。

 一 役員等の選任に関する事項

 二 事業計画及び事業報告に関する事項

 三 決算に関する事項

 四 会則の制定又は改廃に関する事項

 五 その他本会の運営に関する重要事項

3 総会に議長を置き,会長をもって充てる。

4 総会の議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

   (理事会)

第九条 本会に理事会を置き,会長,副会長および理事をもって構成し,会務を執行する。

2 理事会は,会長が召集しその議長となる。

  この業務は理事長が代行できる。

3 理事会に,本会の活動を具体化するため専門委員会を置くことができる。

4 理事会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

 (会費)

第十条 年会費は徴収しない。

(経理)

第十一条 本会の経費は,開催行事参加費の一部,寄附金,その他の収入をもってあてる。

2 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (事務局)

第十二条 本会の事務を処理するため,千代田区神田錦町3-28 学士会館内に事務局を置く。

2 事務局に事務局長,事務局次長及び事務担当者若干名を置き,その事務を処理する。

3 事務局長及び事務局次長は会長が任命する。

 (雑則)

第十三条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

     附則

この会則は,平成20年8月 18日から施行する

(申し合わせ 案)  会則第四条に規定する事業について

会則第四条に規定する事業については,当分の間,シンポジウム,講演会等の主催ないし共催,新年会及びビアパーティー等とし,段階的に事業を発展させるものとする。

                           (平成16年5月14日総会承認)

 

 

会則改定内容の記録

 

 

平成16年5月14日総会 制定承認

新規制定

 

平成17年1月  日総会 改定承認

(旧)

第十二条 本会にその事務を処理するため,学士会館内に事務所を置く。

(新)

第十二条 本会の事務を処理するため,千代田区神田錦町3-28 学士会館内に事務局を置く。

2 事務局に事務局長,事務局次長及び事務担当者若干名を置き,その事務を処理する。

3 事務局長及び事務局次長は会長が任命する。

平成19年1月17日 改定

平成20年1月17日 改定

平成20年8月18日 改定

アンダーラインの部分を改定

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