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歯学部同窓会 長崎支部

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会則

九州大学歯学部同窓会長崎県支部会則

制定日  1986年4月1日

九州大学歯学部同窓会長崎県支部会則
      
第1章   
総則 
第1条 
本会は、九州大学歯学部同窓会長崎県支部と称する。 
第2条
本会は、会員相互の親睦、九州大学歯学部同窓会本部に協力し、歯科医学の向上を図ることを目的とする。 
第3条 
本支部は、事務所を支部長宅に置く。 

第2章
事業
第4条
本支部会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。     
第1項
母校の発展に必要な事柄     
第2項 
会員の福祉増進及び親睦に必要な事柄     
第3項
歯学の向上に必要な事柄
第4項
会員名簿の作成及び連絡     
第5項
その他本会の目的を達成するために必要な事柄      

第3章   
会員 
第5条 
本支部会は、次の会員でこれを組織する。     
第1項 
正会員          
原則として、九州大学歯学部卒業者であり、長崎県出身者、又は他県出身者で本支部に入会を希望するもの。     
第2項 
準会員          
母校に在学し、本会に入会を希望する学生。     
第3項 
名誉会員                                       
母校並びに本支部会に対して功労特に顕著なる者を支部長が推薦し、長崎県支部会員の承認を得たもの。                     
第4項 特別会員                                       
現職並びに退職した母校の先生で、母校の卒業生でない者を役員会の議を経て、特別会員とすることができる。 
第6条 会員は、本支部会が行なう事業の福祉を受け、また事業について意見を述べることができる。但し、第5条に定むる正会員の他は議決権を有せず、また役員にもなることができない。 
第7条 会員は次の義務を負う。     
第1項 会員は、本支部会の事業に協力しなければならない。     
第2項 会員は住所を異動した場合、本支部に届け出ねばならない。     
第3項 正会員は、本会所定の入会金、会費並びに負担金を本支部に支払わねばならない。     
第4項 学生会員(準会員)は、入会金、会費の必要を認めない。 
第8条 免  除      
会員にして疾病、廃疾、災害等により会費並びに負担金の支払いの困難なものは役員会の議を経て、免除又は納入の延期をすることができる。 
第9条 処  罰      
会員であっても、本支部会の趣旨に反して本支部会の体面を著しく汚損する行為のあったものは、役員会の議を経て退会させることができる。但し、退会させられた者で、悔悛の情顕著な者は、役員会の議を経て会員としての身分を復活させることができる。 
第10条 表  彰      
会員で、この会に功労のあった者及び歯科医界に貢献した者は、役員会の議決によって表彰できる。    

第4章   役   員 
第11条
第1項  本会に次の役員を置く           
支部長   1名           
副支部長  2名           
理 事   若干名              
監 事   2名     
第2項  理事の1名を専務理事とする 
第12条 役員の選出      
役員の選出方法は次の通りにする。     
第1項 支部長、監事は話合いにより、総会において正会員中より選出する。     
第2項 副支部長、評議員、理事は支部長が指名する。 
第13条 役員の任務    
支部長は本支部会を代表し、会務を統轄する。
副支部長は支部長を補佐し、事故ある時はこの職務を代行する。
専務理事は会務を把握し、支部長・副支部長に事故ある時は職務を代行する。     ・
理事は支部長の旨を受け、会務を分掌する。     ・
監事は本支部会の事務・会計を監査する。
第14条 
役員の任期     
第1項 
支部長以下の役員の任期を2年とするが、再任を妨げない。     
第2項 
役員は任期満了後も、後任が選出されるまではその職務を行なう。     
第3項 
副支部長及び理事の欠員が生じたときは、本支部会会則第11条に従い補充し、その任期は前任者の任期内とする。 
第15条 
顧問及び相談役
本会に顧問及び相談役を置くことができる。第5条第3項及び第4項に該当する者。      
第1項 
顧問及び相談役は、役員会の承認を経て支部長がこれを委嘱する。     
第2項 
顧問及び相談役は支部長の諮問にこたえ、本会の各種の会議に出席して意見を述べることができる。     
第3項 
顧問及び相談役の任期は、支部長の任期に準ずる。 
第16条 
支部長専決      
支部長は、役員会の議決を要する事柄でありながら緊急必要ありと認めたときは、専決処分することができる。      

第5章   
会議 
第17条 
会議は支部総会、役員会とする。 
第18条 
支部総会      
支部総会は正会員を以て構成し、本支部会の最高議決期間とする。 
第19条 
定期総会は毎年1回定時に開く。 
第20条 
臨時支部総会は、次の場合これを開く。     
第1項 支部長が必要と認めたとき。     
第2項 正会員の3分の2以上の要求があったとき。 
第21条 
支部総会の議長は、出席正会員の中より選出する。 
第22条 
決議は出席正会員の過半数の賛否を以て行なう。 
第23条 
総会は次の事項を決議承認する。     
第1項 
会則の改正     
第2項 
前年度会計報告の承認     
第3項 
前年度会務及び事業報告の承認     
第4項 
新年度予算案の承認     
第5項 
役員の承認及び役員の不信任     
第6項 
その他支部総会に於いて必要と認めた事項 
第24条 
役員会     
第1項 
役員会は随時支部長がこれを召集し、会務を処理する機関である。役員会は支部長が必要と認めた時、随時これを召集し、議長となる。     
第2項 支部総会の召集、その他重要なる会務に関する役員会の議決で決める。      

第6章   会計及び財産 
第25条 (会計年度)本支部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了。 
第26条 (経 費)本支部会の経費は次の収入による。     
1.年会費  開業医      : 1万円            
勤務医、大学関係者: 5千円 (但し学生無料)     
2.寄附金     
3.前年度よりの繰越金     
4..雑収入 
第27条 (不返還)既納の会費、負担金は如何なる理由に依るも返還しない。 
第28条 (寄付金の使途)使途を決めて寄付された金品は其の用途を用い、決められていないものは役員会に諮って使途を決める。     

第7章   会則の改正 
第29条 本支部会則は正会員の3分の1以上の発議で審議し、支部総会の出席者の3分の2以上の賛成を以て改正される。      

第8章   慶   弔
第30条 会員の慶事又は傷病もしくは死亡に対しては慶弔規定に準ずるが、役員会が処置を講ずる場合もある。
慶弔規定      
第1項 
慶祝金         
会員の下記の慶事じ際して記念品、あるいは現金、及び、これに準ずるものを贈呈する。         
1 会員が開業する場合、1万円現金または1万円相当の記念品をおくる。
2 会員が結婚する場合、祝電をおくる。           
3 その他会員に対して必要と思われる際、役員会の議決によりお祝い金をおくる。      
第2項 
弔慰金         
会員、もしくはその家族に不幸が生じた場合には、本会として厚く弔慰をあらわすとともに香典、生花、花輪、弔電等を拠出する。         
1 会員が死亡した場合は、1万5千円相当の生花か花輪と弔電及び香典3万円をおくる。       
2 家族(1親等〔両親、子〕及び配偶者)の死亡に際しては、1万5千円相当の生花か花輪と弔電及び香典1万円をおくる。      
第3項 
その他         
会員の診療所、住居の災害及び病気(入院等)の場合、お見舞金は程度に応じて役員会の議決により、その額を決定する。         
1 会員が疾病や事故等で入院した場合は、入院日及び退院日を含め7日間以上を要した時に限り、1万円の見舞金をおくる。
2 会員の診療所、住居等の被災の場合、見舞金は役員会の議決によりその額を決定する。
      
第9章   
附則
□旅費規程{内規}役員の公務出張の場合に適用
①福岡、佐賀、熊本の場合、交通費+宿泊費で2万円支給する。
②その他の地区の場合、交通費+宿泊費の実費を支給する。
③会議等に伴う懇親会費はその実費を支給する。

□講師謝礼規定{内規}
①原則として教授5万円、その他の大学関係者など3万円、支部会員1万円
②宿泊費、交通費および懇親会費は実費を支給する。
③特殊な場合は役員間で協議する。
 
第31条 本支部会則は、昭和61年4月より施行する。  

                            

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