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九州大学歯学部同窓会 佐賀支部

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会則

九州大学歯学部同窓会佐賀県支部会則

制定日  1988年4月1日

改定日  2009年4月1日

第1章 総則

第1条 (名称)本会は九州大学歯学部同窓会佐賀県支部と称する。
第2条 (目的)本会は九州大学歯学部同窓会の支部として会員相互の親睦を図るとともに、歯学並びに母校九州大学歯学部の発展に寄与する事を目的とする。
第3条 (事務局)本会の事務局は支部長宅に置く。

第2章 事業

第4条 (本会の事業)本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会誌、会員名簿などの刊行
2.各種会合の開催
3.その他本会の目的を達成するための事業

第3章 会員

第5条(会員の構成) 本会は次の会員を以って組織する。
1. 正会員 九州大学歯学部の卒業生で佐賀県内にて診療所開設者として就業する者
2. 勤務会員 九州大学歯学部の卒業生で佐賀県内の診療所もしくは諸施設に勤務する者
3.準会員 九州大学歯学部の卒業生で佐賀県支部に承認された者
第6条(会員の権利) 正会員及び勤務会員は議決権を有し、また役員になることが出来る。
第7条(会員の義務)会員は次の義務を負う。
   1.会員は本支部会の事業に協力しなければならない。
   2.会員は住所等の変更があった場合、事務局に届け出なければならない。
   3.会員は会費を納入しなければならない。但し、準会員については別に定める施行規則によるものとする。
第8条(入会)第5条に該当する者は支部長に届出を行い、本支部会員として支部に入会するものとする。
第9条(退会)死亡もしくは診療所が他地区へ移転する等で第5条に該当しなくなった会員は、本支部を退会する。
第10条(資格の停止)支部会費を一定期間以上滞納した会員には、本人に通知した後に会員資格を停止することができる。 但し、会費納入が再開された場合は、その時点で資格停止を解除するものとする。

第4章 役員

第11条(役員)本会には次の役員を置く。
1. 支部長     1名
2. 副支部長    1~3名
3. 理事       若干名
   4. 監事      2名
第12条(支部長)支部長及び監事は総会において選出する。
    副支部長及び理事は支部長が委嘱する。
第13条(役員の職務)支部長は本会を代表し会務を統括する。
     副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障のある時は、その職務を代行する。
     理事は支部長の委嘱により会務を分掌する。
     監事は本会の会計及び会務を監査する。
第14条(役員の任期)役員の任期は2年とし再任を妨げない。
     役員に欠員を生じた時は、すみやかに補欠役員を選出する。 ただし任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第15条(支部における会議)1.会議は総会、理事会とし、支部長がこれを召集する。
2.総会の議長は出席正会員のうちより選出し、理事会の議長は支部長がつとめる。
第16条(会議の成立と議決)1.総会は正会員の10分の1以上の出席で成立し、理事会は過半数の出席で成立する。
       ただし委任状による出席を認める。
2.会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第17条(定時総会)定時総会は毎年1回これを開催し、次の事項について議決、承認をする。
        1.事業計画及び事業報告
        2.予算及び決算
        3.その他重要な事項
第18条(臨時総会)臨時総会を次の場合開催することが出来る。
        1.支部長が必要と認めた時
        2.正会員の10分の1以上の要請がある時
第19条(理事会)理事会は支部長、副支部長、理事、監事で構成し、本会の会務執行機関とする。
     随時支部長がこれを召集し、会務を審議及び処理する。
第20条(委員会)委員会は、理事会の議を経て、支部長が委嘱した委員で組織し、随時支部長がこれを召集するものとし、特定の事項について支部長の諮問に答える。
第21条(支部長専決)
     支部長は議決を要する事柄であっても、緊急の必要あると認めた時は専決処分することが出来る。
     なお、専決処分した事項に関しては、次の理事会で承認を受けなければならない。

第6章 会計及び資産

第22条(会計年度)本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第23条(収入)本会の会務経費は別に定める会員の年会費及びその他の収人をもってこれに充てる。
第24条(資産の管理)資産は理事会の定めた方法により支部長が管理する。

第7章 会則の変更

第25条(会則の変更)会則の変更は、総会の出席者の3分の2をもって決定する。

第8章 慶弔及び表彰

第26条(慶弔)会員もしくは本会関係者の慶弔については別に定める施行規則に基づくものとする。
第27条(表彰)会員の表彰については別に定める施行規則に基づくものとする。

第9章 顧問

第28条(顧問)1.本会に顧問を置くことができる。
     2.顧問は支部長が委嘱する。顧問の任期はこれを委嘱した支部長の任期に同じとする。

附則   

1.本会会則は昭和63年4月1日より施行する。
2.本会の運営に関する細則は別にこれを定める。
3.本会会則は平成18年1月1日より改定、施行する。
4.本会会則は平成21年4月1日より改定、施行する。

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