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会則

東京九機会会則

東京九機会会則

 

第1条(名称)本会は、東京九機会と称する。

 

第2条(目的)本会は、会員相互の親睦を図り、連携を密にし、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事業)本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

1. 会員間の交流、連携、親睦を推進するための事業

2. 九州大学工学部機械系学科との連携協力のための事業

3. その他本会の目的のため必要と思われる事業 

 

第4条(会員)本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1. 九州大学工学部機械系学科の学部卒業生及び大学院修了者のうち東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、埼玉県、栃木県及び群馬県の在住者及び勤務地とする者を会員とする。

2. 機械系学科の詳細は、別途定める。

 

第5条(会費)会員は、別途定める年会費を納入しなければならない。

 

第6条(役員)本会の役員は会員の中から下記の通り選任する。

1. 会長1名、副会長若干名、常任幹事若干名、当番幹事若干名                              

2. 前項に定めるもののほか、顧問、相談役を若干名置くことができる。

 

第7条(役員等の任務)

1. 会長は、本会を代表して会務を総理する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3. 常任幹事は、本会運営の実務を分担する。

4. 当番幹事は、指名された事業を担当する。

第8条(役員の選任)

1. 会長及び副会長は、常任幹事会が発議し総会の承認を得る。

2. 常任幹事は、会員より若干名を選任し、常任幹事会で承認する。

3. 当番幹事は、開催する事業毎に常任幹事が指名する。

4. 顧問、相談役は、会長、副会長、常任幹事の経験者の中から常任幹事会で選任し依頼する。

 

第9条(役員の任期)役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第10条(総会)

1. 本会の事業及び運営について審議を行うため、第4条の会員で構成する総会を毎年1回開催する。

2. 総会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)会長、副会長の選任に関する事項

(2)事業計画、事業報告に関する事項

(3)予算、決算に関する事項

(4)会則の制定または改廃に関する事項

(5)その他本会の運営に関する重要事項

3.総会の議事は、出席した会員の過半数を持って決する。

 

第11条(常任幹事会)常任幹事会は、会長、副会長及び常任幹事で構成する。

1. 常任幹事は、次に掲げる事項を審議する。

(1)本会の事業の企画、立案、実施に関する事項

(2)総会に提案する議事に関し必要な事項

(3)会員の入会、退会及び除名に関する事項

2. 常任幹事会は、必要に応じて特別検討部会(ワーキンググループ)を設置することができる。

3. 常任幹事会は、会計監査を行う。

4. 常任幹事会の議事は、出席した構成員の過半数を持って決する。

 

第12条(会計)会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。会計報告は、総会で行い承認を得る。

 

第13条(経理)本会の経費は、年会費、開催行事の参加費の一部、寄付金、その他の収入をもってあてる。本会の支出は、第2条(目的)及び第3条(事業)に沿った内容に限るものとする。

 

第14条(細則)本会則に定めるもののほか、必要な事項は別途細則に定める。

 

(付則)この会則は平成6年3月29日より発効する。 

(付則)この会則は令和5年9月23日より発効する。

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